4月20日

 

正社員のメリットなんて
クレジットカードやローンが組めることだけだよ。

 

 

 

人手不足を理由に有給申請を
禁止させていいのですか?
→恒常的な人員不足から、代わりの労働者を確保することが常に困難であるという状況は、労働者の有給取得を拒否することを正当化するものではありません(名古屋高裁金沢支部平成10年3月16日判決)。


施設長通労働基準法より強いのですか?

 

 

人手不足だとシフトに残業を
有無を言わせずに組み込んでいいのですか?

 

そしてその残業手当を踏み倒しても
違反にならないのですか?

 

 

 

申請済みの有給は使用者の都合で
無断で公休
に組み込んでもいいのですか?
→法の労働義務免除の目的に反し、休日を年休扱い(有給)にはできません。

 

 

人手不足を改善しないのに有給をスルー
して出勤にしてもいいのですか?

 

人手不足だからって勝手に
全員の公休を1日減らして
もいいんですか?

 

結果、本来休日出勤になってる1日に対して
手当を払わなくてもいいのですか?

 

有給休暇は一部の労働者だけの権利なんですか?

 

会社が有給を与えないで消えた有給に対して
何の救済もないのですか?

 

会社は有給の申請に拒否権があるようですが。
→年休を取らせない使用者には、「労働基準法第39条に違反するものは6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」が適用される。(労基法第119条)

 

 

病欠を公休扱いにして、長期に渡った場合
解雇していいんですか?

 

 

インフルエンザなどでの病欠は
公休扱い
なんですか?

 

そして、残った公休がその月は3日しかなく、
10日連続勤務をさせていいんですか?

 

退職時の有給消化をさせないために
色々な理由をつけて取得させませんが合法ですか?

 

「私が某Sプロセスで「申請用紙が今ないから」と断られたことがあります」

 

 

 

人手不足を改善する努力が会社にないのですが。

だからって、

 

 

夜勤手当や残業手当は踏み倒していいものですか?

 

自力回収の方法は会社の経理に直接リストをFAXするという、実力行使しかないようですが。

 

 

 

有給は権利ではなくご褒美で賞与と同じ扱いなんですか?
→ 年休は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤するという客観的要件(労働基準法39条1項)を充足することによって、法律上当然に発生する権利で、労働者は、年休を取得する日を自ら指定することができます(同法39条5項本文)。

 

 

 

 

 

教えろって言ってんだろ!