港区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の制定 | ちほぎ みき子 オフィシャルブログ「小さな声をカタチにします!」Powered by Ameba

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ちほぎみき子です三日月


 昨日は私の所属する区民文教委員会において


港区のいじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例についての審議を行いました。


平成25年6月には国が「いじめ防止対策推進法」を制定しました。


そして、同年11月には「いじめの防止等のための基本方針」では、


国や地方公共団体、学校の「責務や役割」が明確になりました。


港においては、国のその法律に基づき


組織の設置に関する規定を整備し、諸関係団体との連携を図ります。


そして、いじめの未然防止と早期発見に向けて取り組みます。


調査委員会も設置します。


重大な事態になったら、調査委員会で調査する、ってなっていますが


重大な事態の認識が、区や教育委員会と


現実の当事者の子どもや保護者と、かけ離れています。


たとえ、体に傷はなくとも、うつ病や不登校にならずとも、


当事者にとっては、いじめられて、いやに思った時から、本当は重大な事態なんです。。。


重大な事態になりたくないので、必死でアピールしてるのに


その時にこそ、しっかり調査するべきです。


いじめの早期発見というけれど、「早期」の定義がまったくない。。


重大な事態というのは、明記されていました。


想定される重大な事態とは、


生命への重大な被害・・・自死行為(未遂含む)


心身への重大な被害・・うつ病などの精神疾患、暴行による重篤な骨折や打撲傷


               内臓の損傷や火傷などなど。。。


「早期」こそ、重大なタイミングです。


心の中身は見えません。見えないけれど、何も言わないけれど、


心が重大な事態に陥っているのです。


誰にも言わない時ほど、深刻なんです。。