※前回の続きです。
2026年3月19日
前回のリハビリの時、障害年金のことをSTのM先生と話した。
とりわけ、裏面にある(5)音声又は言語機能の障害の欄については、かなり時間を要した。
M先生が言っていることが理解できず、何度も聞き返したからだ。
失語症者、その家族の皆さま、障害年金の請求手続きに使用する診断書の裏面にある(5)音声又は言語機能の障害の欄をご覧いただいたことはあるだろうか。
その欄は、障害に関する選択肢が4つあり、その中から1つ選ぶものだ。
選択肢はこれ↓
1 患者は、話すことや話を理解することにほとんど制限がなく、日常会話が誰とでも成立する。
2 患者は話すことや聞いて理解することのどちらか又はその両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つ。
3 患者は、話すことや聞いて理解することのどちらか又はその両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、検討をつけることなどで部分的に成り立つ。
4 患者は、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない。
私は、絶対、「3」だと思っていた。
「聞いて理解することに多くの制限があるため、日常会話が推論したり、たずねたり、検討をつけることなどで部分的に成り立つ」
は、私のことだと思っていた。
でも、M先生には、
「『2』か『3』、うーん、『2』かなあ。」
と言われてしまった。
・・・。
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(私)「え、何で?だって推論、たずねたり・・・絶対これ(3)でしょ。」
(M)「でも、ある程度成り立つから、こっち(2)かな。」
(私)「先生と話す時は、ある程度できるかもしれないけど、普通の人との話は全然分からないよ。」
(M)「それは、お互いが推測していないから。
お互いがゆっくりじっくり話し合ったら、ある程度成り立つんじゃない?
相手がゆっくりじっくりしてなかったら、それは分からないです。
ということだから、こっち(2)かな?」
意味が分からない
。
※またまた続きます。
