製造業には製品保証がありますがサービスには保証がない。
サービス内容が約束通りでない場合、顧客がサービスに対して支払った金額を返金する。
フィットネスクラブではこれを適用できるのか?
「成果保証」
これを適用出来れば良いけれでど、この「成果」を出すためには「要因」が多くあり、サービスを受ける側の「努力」というものが「成果」に結びつけるカギとなります。
よってフィットネスクラブにおいての「成果保証」は多くの規約をつけなければ成立しません。
サービスを受ける側に努力を委ねる成果保証はどうなんでしょうか?
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