職業訓練に関する給付
職業訓練とは入学金と授業料が無料で、訓練を受講できる制度
通っている間は雇用保険から交通費や生活費が支給される(最大2年)
☆そもそも教育訓練との違い
教育訓練は在職中もしくは退職から1年以内
職業訓練は基本的に退職者向け
職業訓練の種類
1,公共職業訓練
〇申し込み 管轄のハローワーク
〇対象者 失業給付を受給できる人(離職日以前2年以内に雇用保険の加入期間が通算して12か月必要。但し特例受給資格者の場合は離職日前1年間に雇用保険の加入期間が通算して6か月必要。)
受講指示の要件 ①過去に職業訓練を受けたことがない。又は職業訓練を終了して1年を経過している。
②ハローワークで再就職には職業訓練の受講が必要と認められる。
③職業訓練開始日前日時点で、所定給付日数が基準以上残っていること。
〇受講指示の効果 受講指示を受けて職業訓練に通うと、訓練修了まで失業給付が延長される。
受講指示が受けられない場合 失業保険の延長給付は受給できない。但し、要件を満たせば職業訓練受講給付金(10万円)と通所手当が受給できる可能性あり。
支給される費用 授業料(テキスト代・実習代は実費を負担)
〇給付内容 ①基本手当 失業給付と同じ
②通所手当 上限42,500円(技能習得手当)
③受講手当 500円/1日 最初の40日のみ支給(技能習得手当)
④寄宿手当 受給権者によって生計を維持している同居の親族と別居して寄宿する場合、月に10,700円
〇給付 ハローワークへの届出なし。月末締め、翌月中旬振込
〇給付制限 待機期間、不正行為による給付制限 解除なし
離職理由による給付制限 解除
2,求職者支援訓練
〇対象者 失業給付を受給できない人
〇給付 職業訓練受講給付金(10万円)
通所手当
(別途細かく要件あり)
〇給付 月1回、ハローワークへ届出
→高年齢受給資格者は基本手当が支給されないので、職業訓練給付(技能習得手当、寄宿手当含む。)を受けることができない。
急に雇用保険からは初めてすみませんm(__)m
間違えたところから勉強しなおしています。
勉強中の皆さま!一緒に頑張りましょう![]()