合理的配慮が義務化? | 統合失調症mikanの「差別される側の論理」

統合失調症mikanの「差別される側の論理」

mikan個人のブログにしましたが、精神障害の話が中々書けなくてすみません。どうしても政治のほうが興味があり、ついつい政治的な話題になってしまいます。FBFには、「障害者が政治を語る」ところが、私のブログの売りだと言われました。

4月から障害者差別解消法が改正され、合理的配慮が民間企業にも義務付けられます。今回の改正は雇用関係ではなく、一般のサービス業や製造業などの合理的配慮義務化です。


そもそも、合理的配慮とは「障害連権利条約」のReasonable Accommodation(リーズナブルアコモデーション)の翻訳であり、正確に言えば合理的配慮ではなく、「必要な支援」です。


例えば、車いすユーザーなら、床面をフラットにして動きやすいようにしたり、車いすで入れるトイレを整備したりする事です。


また、駅にエレベータをつける事などもそうです。


しかし、そんなに簡単な事ではありません。障害者の困りごとはひとり1人違うからです。


また、精神障害者については、身体障害者のようにリフォームが必要ではありませんが、精神障害者のほうが、それぞれ必要な支援も異なります。


電車に乗る時の支援や、これはごく当たり前の事ですが、補助犬の入店を認めるような配慮も必要です。


あくまでも、民間企業ができる範囲ことのみで、過剰な負担は含まれません。例えば、乙武氏のように、エレベータがない建物で、2階のレストランに入りたい、と言うのは過剰であると思います。


ここで、私が不満に思うのは、「障害者差別解消法」の改正であり、「差別禁止法」でない事です。


差別解消法は理念法であり、ろくに罰則規定もありません。例えば、企業が障害者に不当な差別をした時は、それを行政に報告し、助言、指導、勧告を受けねばなりません。それを怠ったり、虚偽の申告をした場合でも、20万円以下の過料になります(科料ですらないのです)。


何度も書いていますが、「障害者差別禁止法」の制定と「国内人権機関」の設立を求めます。