差別禁止⁉️差別解消⁉️差別抑止⁉️ | 統合失調症mikanの「差別される側の論理」

統合失調症mikanの「差別される側の論理」

mikan個人のブログにしましたが、精神障害の話が中々書けなくてすみません。どうしても政治のほうが興味があり、ついつい政治的な話題になってしまいます。FBFには、「障害者が政治を語る」ところが、私のブログの売りだと言われました。

障害者差別解消法、ヘイトスピーチ抑止条例などについて、調べ私の意見を述べました。


大阪府の「ヘイトスピーチ抑止条例」や「障害者差別解消法」の抑止や解消を、なぜ禁止法や禁止条例にしないのでしょうか?


禁止に変えて、罰則規定も強化すべきでは?川崎市では、全国初の罰則規定を設けた、ヘイト禁止条例が成立しています。



まず、障害者差別解消法の罰則規定については下記の通り。
「障害者差別解消支援地域協議会の事務に従事する人や、過去に従事していた人が秘密保持義務に違反した場合の刑罰を規定することで、安心して相談できる仕組みを定めています。

もうひとつ、事業者に課された不当な差別的取り扱いの禁止が守られない場合の罰則です。不当な差別的取り扱いが繰り返されたにも関わらず改善の見通しが立たない場合、事業者は行政などに報告を行った上で、助言や指導、勧告を受けねばなりません。このとき報告が行われなかったり、虚偽の報告がなされた場合には20万円以下の過料が課されることを規定しています」
下記の記事より引用。

報告さえしていれば「助言」や「指導」「勧告」で済み、罰則規定と言っても過料(過ち料)程度。科料(とが料)ですらないのです。これが安心して相談できる仕組みですか。

大阪府の人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例では、「罰則規定を設ける必要はない」と答えています(氏名の公表のみ)。

これらに対し、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」は勧告を受け、次に命令され、まだヘイトスピーチが続いた場合氏名の公表、さらに違反者には最高50万円の刑事罰を科すと定められています。