ほとんどの個人事業主はクレジットカード等の対応はしてないと思います。
しかし現金の持ち合わせがなく、後払いを求められることがあります(近隣なら集金、それ以外は振込み)。
施設に入居されている方生活保護を受けられている方や、金銭管理を第三者の方に頼まれている方等です。
施設等は、日曜祝日や夜間など事務の方がいない場合は、支払いが後回し(振り込み等)になることがあります。
近隣の場合は、対応してもいいかも知れません。
基本は、現金払い
しかし、移送した後に現金が無いと言われることも少なくありません。
支払いの意思が無いわけではないので、応じざるを得ない時があります。
注文時に確認すべきなのですが、しそびれることも多いです。
なので、対応できるように準備しておくと良いでしょう。
幾回は、大変な思いをすることがあるかも知れません。
内容によって
区役所の中等にある生活保護課(行政により呼び方は異なる場合もあります)から依頼が来ることもあります。
この場合できれば前もって口座登録をしておくと、次回からスムーズになります。生活保護受給者のかたの移送依頼が、それ以外から来た場合は担当の生活保護課に確認しておく必要があります。
費用は生活保護からでますので、認められなければ最悪、移送費をいただけない事があります。
お金があっても
後見人等に金銭管理されてる方は、手元に現金がない事があります。後見人は弁護士や行政書士、裁判所職員等様々な職の方がされています。されてる職業によって、仕事の仕方も違いますので直接連絡して支払い方法を確認した方が良いでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
コメントいただければ、私の知る限りのことではありますが、お答えします。
分かりかねる事も、相談機関をお伝えすることは出来ると思います。