区分所有権
区分所有権とは、マンションやアパートなどの一棟の建物に構造上区分された部分の所有権
☞マンションなどの専有部分
(101号室…などの各部屋)の所有権
区分所有者
区分所有者とは、区分所有権を有する者のこと
☞マンションなどの専有部分(101号室…などの各部屋)の所有権を持っている人のこと
専有部分
専有部分とは、区分所有権の目的となる建物の部分のこと。独立した住居・店舗・事務所その他用途に供される部分
☞101号室などの区分所有権の目的となる部分
共用部分
共用部分とは、専有部分以外の部分
☞エレベーター、階段など、、、
共用部分には2パターンある



法廷共用部分とは、当然に共用部分とされるもので、登記はできない。
☞廊下やエレベーター、階段など
規定共用部分とは、本来専有部分となる部分を規定によって共用部分になったもの
☞集会室、管理室など
⚠︎規約共用部分は、その旨の登記をしなければ
第三者には対抗できない
共用部分に関する権利
共用部分は、規約で別段の定めをしない限り、
区分所有者の全員または一部の共有となる
共用部分に関する共有持分
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、
規約で別段の定めをしない限り、各区分所有者がそれぞれ有する専有部分の床面積の割合によって決められる
この場合の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。
⚠︎不動産登記法上の床面積は、中心線になる
☞共有持分は、区分所有法に別段の定めがある場合を除き、専有部分と分離して処分することができない。
また、専有部分が移転すれば、
共用部分に対する持分も移転する
敷地利用権
区分所有者が専有部分を所有するには
敷地を利用する為の権利が必要となる
=専有部分の所有者には敷地利用権も必要
【所有権の共有持分、地上権や賃借権の準共有持分等】
・一つの所有権を複数人で持つことを共有
・一つの所有権以外の権利を複数人で持つことを準共有
という
☞敷地利用権は、規約に別段の定めがある場合を除き専有部分と分離して処分することができない
専有部分と敷地は、
規約で分離処分を許すことが
できる!!