合同会社の社員の地位 | 司法書士山田美穂のブログ

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お世話になっております。

アマゾンジャパンは5月1日、株式会社から合同会社に移行するそうです。
アップルジャパンも合同会社へ移行していますが、これは合同会社の特徴である「自由度の高さ」が外資系企業にとって色々と便利だからでしょう。

合同会社は定款自治が認められる範囲が広く、柔軟な経営が可能です。しかし、不都合が発覚した場合に、社員が対立してしまうと収拾がつかなくなることもあるため、設立時の定款内容のご相談は慎重にお受けしたいところです。

ところで、合同会社の業務執行社員と合同会社は、法的にはどのような関係に立つのでしょうか??
というお問い合わせをいただいたのですが、即答できませんでした。

どうなんでしょうか?

まず前提として株式会社を考えてみますと、
株式会社と取締役は、会社法330条において「委任に関する規定に従う」と定められています。

第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

では、合同会社(持分会社)の場合はどうかというと、330条とは少し違って、条文を掲げて「準用する」という定め方をしています。

第五百九十三条
  民法第六百四十六条 から第六百五十条 までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合において、同法第六百四十六条第一項 、第六百四十八条第二項、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項 中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。

株式会社と条文の構造が違うため、持分会社の場合、両者が法律的にどんな関係に立つのかよく分かりません。

持分会社と株式会社の登場人物を対比させると、
社員≒株主
業務執行社員≒取締役
代表社員≒代表取締役
というイメージになります。
が、持分会社の場合、基本的に社員=業務執行社員なので、なんとなく「委任」がなじまない感じがします。

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会社法593条についての解説の載っている本を買ってまいりました。

ななみちゃんの新ポスターも事務所に貼っておりますよ。

「論点体系 会社法 4 株式会社Ⅳ、持分会社」の408頁によりますと、
業務執行社員が善管注意義務等の負担を伴う法的地位に就くに際しては、当事者の同意が必要と考えるべきであり、
この同意は、社員と会社との間で、明示的又黙示的に委任契約が結ばれることによって成立すると考えるのが自然である、と書かれています。

黙示の委任契約ですかキョロキョロ

一応、こういった考え方があるようです、ということでお問合せにはお答えさせていただきました。

合同会社の社員の地位を考えることで、忘れてしまった持分会社の知識が少し取り戻せたのでよかったですヒヨコ


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