障害年金受給に「初診日」が重要視されるワケ | parisienのブログ

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 自分は豊島区で社労士事務所を開いているのですが、将来不安や昨今の年金問題も相まって、社労士の看板を掲げながら「年金分かりません…」ではさすがに依頼者や相談者に申し訳ないため、一通りのことを説明できるような体制は整えているのです。社労士に限らず、試験では問われるため勉強するも合格後の実務になると、専門の部分しか詳しくない…っていうのよく聞くパターンですが…

 

 そりゃ「私は障害年金1本でやっています」とか、「遺族年金を受給するにも(生前に亡くなった相手は)法律婚をしている形ではあるものの、愛人である自分との関係が事実上の夫婦だった…、そんな複雑な遺族年金専門…」といった人には及ばないかもしれませんが、でも依頼を受けた以上は、それ1本なのか否かは関係ない話ですから、精一杯取り組ませて頂くのです。

 

 んで、障害年金ってのは、歳をとって会社を定年で退職した後に貰うような老齢年金とは異なり、障害児になってしまえば若くして年金受給者ということもあり得る年金です。なので、受給要件も老齢年金のように、原則10年間の納付記録が必要…ではなく、その障害が発生するまでの納付状況がどうだったの?という視点で判断されます。

 

 「保険」というのは「何かあったときへの備え」ですから、「事が起きてから加入」は認められません。それは政府系の保険も同様です。

 

 障害児になってしまうということは、基本的に病でお医者さんにかかることを意味するわけですから、お医者さんにかかって病状が判明してからでは「事が起きてから」という後出しじゃんけんなので、あくまでその病で初めてお医者さんにかかる直前の時点まで「ちゃんと真面目に納付していましたか?」というのが問われることになる、そのために障害年金を受給する上においては、初診日が特に重要なんです。

 

 ただ、現在も同じ病院に通院しているとか、通院を止めてもそれが数年以内であればカルテも保存されているからいいのですが、転院を繰り返すことで、過去を遡ると「カルテが廃棄されており初診日不明」「カルテどころか廃業している」とかで初診日を明らかにすることが難しい場面に出くわすことも少なくありません。

 

 尤も、この部分を明らかにすることが障害年金の最大の山場と言っても過言ではありません。

 領収書、診察券、第三者証言、お薬手帳、その人が障害者手帳を所持していればその手帳の交付申請をする際に役所の福祉課に行けば診断書の控えが残っている可能性もあるので、そこを当たるとか、ここが明らかに出来ないばかりで受給を諦めざるを得ない人もいっぱいいるでしょうから、個人個人のケースに合わせて諦めずにあたっていくしかない…、こういう場面に出くわすと本当に大変なんです…