4月1日からの相続登記の免税措置を早速使いました。 | やまなみ事務所長 右田和暉のブログ

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こんばんは。

北九州の司法書士・行政書士の右田和暉です。

 

標題の通り、免税措置を使う場面がありました~

⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 

4月1日時点では「使うの?これ??」って思いましたが、

一人遺産分割協議が出来なくなったというのもありますし、

今回は1次相続登記が未了だったので、利用場面が早速出てきたわけです。

 

少しでもメリットになるならいいと思います!

新制度には敏感になっていないといけませんね!

 

話変わって、ラジオで、商法改正が可決し、主要六法がすべて口語になったとか。

⇒ https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30672950Y8A510C1EAF000/

 

“看做ス”とかですね。

今回とは関係ないですが、

立木法なんかは『本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ』っとまあ、いまだにこんな感じです。

 

大学生の頃から学部の勉強やら、行政書士・司法書士試験の勉強してるときは、

「こんなの読んでる自分カッケー」とか思ってました。痛々しい・・・(笑)

 

分かりやすくなったとのことですが、ぶっちゃけそんな分かりやすくなってない気がします。

片仮名の方が法律っぽくて好きですが、法律は生き物なので、これはこれでいいですね。

 

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