5月11日小池公夫さん 代読訴訟
控訴審は、体の不自由な議員が自らの発言方法を決めることが出来るかが争点だったが、判決は
「議場での発言方法を決めるのは議会と議長の裁量」
と判断した一審と同様、議会が決めることが権利侵害には当たらないと認めた。
(中日新聞より)
議会と議長の裁量。
裁量・・・その人(たち)の考えによって判断し、処理すること。
愛や思いやりのある議会や議長であれば、
そもそも裁判にはならなかったのでは?
たとえ心ない人たちが決めたとしても、
それはそれで仕方ないですよと言うことなのでしょうか?
自由や平等って認められないものなんですね。
もやもや感が残る判決です。