三重働き方改革推進支援センター長の独り言

三重働き方改革推進支援センター長の独り言

厚生労働省委託事業である三重働き方改革推進支援センター長のブログです。中小企業、個人事業主の皆様に「働き方改革」のヒントに関する情報発信をしていきたいと考えております。

 

 

皆さま、こんにちは。

 

三重働き方改革推進支援センター、センター長の渡辺忍です。

 

2026年2月16日、月曜日。

 

新しい一週間のスタートですね。

 

先週は業種別のヒントをお届けしましたが、今週はガラリと趣向を変えて、「2026年度(令和8年度)の重要法改正」について解説します。

 

今日取り上げるのは、パート・アルバイトスタッフを雇用している経営者様や人事労務担当者様にとって、人手不足解消の大きな助けとなる「被扶養者認定(いわゆる130万円の壁)のルール変更」についてです。

 


 

「働きたいけど、働けない」というブレーキを外す

「繁忙期にあと少しだけシフトに入ってほしいのに、『扶養から外れるから無理です』と断られてしまった……」

 

そんな経験はありませんか?

 

これまで「130万円の壁」を気にして、年末が近づくと働く時間を抑えてしまう「働き控え」は、人手不足に悩む現場にとって長年の大きな課題でした。

 

2026年4月1日から、この健康保険の扶養認定における算定方法が、より実態に即した形に大きく変わります。

 

 

2026年4月からの新ルール:判定は「労働契約」がベースに

これまでは、残業代や一時的な手当を含めた「今後1年間の収入見込み」で扶養判定が行われていました。

 

そのため、繁忙期の残業で一時的に月収が増えると、「このペースだと130万円を超える」とみなされ、扶養を外されるリスクがありました。

 

新しいルールでは、以下のように変わります。

  • 「労働契約」に基づく判定
    基本給やあらかじめ決まった諸手当など、労働契約(雇用契約)で定められた賃金をベースに年間収入を算定します。
     

  • 臨時収入は「原則除外」
    突発的な残業代や一時的な繁忙手当などは、当初の契約に含まれない「臨時収入」として、認定時の収入算定には含めないこととなります。
     

  • 「一時的な超過」の容認:
    契約上の収入が基準内であれば、一時的な収入増によって結果的に年収が130万円を超えてしまっても、それが社会通念上妥当な範囲内であれば扶養にとどまることが可能になります。
     

経営者・労務担当者が取り組むべきこと

この改正を人手不足対策の武器にするために、以下の準備を進めましょう。

  1. 労働条件通知書・雇用契約書の整備:
    判定の根拠は「契約書」になります。時給、週の所定労働時間、契約上の年間見込み額が明確に記載されているか確認してください。
     

  2. スタッフへの周知:
    「契約内容が基準内なら、多少の残業で130万円を超えても扶養は守られるよ」と正しく伝えることで、スタッフが安心してシフトに入れる環境を作ります。
     

  3. 対象者の確認:
    この新ルールは主に給与収入のみの方が対象です。

    副業や不動産収入がある場合は従来通りの判定となる点に注意が必要です。


制度を正しく理解し、活気ある職場へ

法改正は単なる「義務」ではなく、現場の働きづらさを解消する「チャンス」でもあります。

 

この「130万円の壁」の緩和をきっかけに、意欲あるスタッフがもっと活躍できる職場を作っていきませんか?

 

「うちの会社の契約書で大丈夫かな?」「スタッフにどう説明すればいい?」と迷われたら、ぜひ当センターの専門家をご活用ください。

 

社会保険労務士などの専門家が、御社の契約状況の確認からスタッフへの説明方法まで、すべて無料でアドバイスいたします。

 

明日は、同じく2026年度に変わる「障害者雇用率の引き上げ」についてお話しします。

 


三重働き方改革推進支援センター長 渡辺 忍

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