就業規則研修
先日、就業規則研修を1日受けてきました。
内容も素晴らしく、とてもわかりやすい
タメになりました


その講師の方は就業規則作成の料金設定を時間単位で3~5万円として、その企業にプロジェクターを持ちこみ、逐条解説し、1日で(約6時間)でほぼ終了させるよう。とおっしゃっていました。
その場で全て行うことに価値がある。
その為、就業規則を持ち帰ったりはしないそうなのです。
しかし、恥ずかしながら私にはこの方法は難しい。
というのも経験が足りないのはもちろんのこと、その場で企業の理解を得ることが、非常に難しい。また、料金設定も1日6時間で3万円設定として1日約20万円。。。
私の地域では企業的にはなかなか納得しにくいでしょう。
よっぽどのノウハウを提供しないと。。。
となると、私自身が「この人ならこの料金を出してでもお願いしたい
」と思われるようにならないといけません
これから、レベルを少しでも上げ、上を目指していかなければです
内容も素晴らしく、とてもわかりやすい

タメになりました



その講師の方は就業規則作成の料金設定を時間単位で3~5万円として、その企業にプロジェクターを持ちこみ、逐条解説し、1日で(約6時間)でほぼ終了させるよう。とおっしゃっていました。
その場で全て行うことに価値がある。
その為、就業規則を持ち帰ったりはしないそうなのです。
しかし、恥ずかしながら私にはこの方法は難しい。
というのも経験が足りないのはもちろんのこと、その場で企業の理解を得ることが、非常に難しい。また、料金設定も1日6時間で3万円設定として1日約20万円。。。
私の地域では企業的にはなかなか納得しにくいでしょう。
よっぽどのノウハウを提供しないと。。。
となると、私自身が「この人ならこの料金を出してでもお願いしたい

」と思われるようにならないといけません
これから、レベルを少しでも上げ、上を目指していかなければです

決意表明。。。?
3月、、、もう残り少なくなりました。離職票の量と新入社員の加入手続きが徐々に増えてくる季節です
私にとって、この3月は色々と考えたり、悩んだり、決断しなければならない月でした。
詳細はここではあえて書きませんが。。(気になった方はメッセいただければ(苦笑))
4月からはまた新たな気持ちで一つ一つ取り組んで行きたいです。
粉骨砕身がんばります



私にとって、この3月は色々と考えたり、悩んだり、決断しなければならない月でした。
詳細はここではあえて書きませんが。。(気になった方はメッセいただければ(苦笑))
4月からはまた新たな気持ちで一つ一つ取り組んで行きたいです。
粉骨砕身がんばります



接客トレーニング
社会保険労務士事務所も立派なサービス業。
というわけで、本日午前中に接客トレーニング研修を受けてきました。
基礎的なことでもすっかり頭の中から飛んでいた私は、今日の研修はとても為になりました
第一印象が大切など、当たり前のことばかりなのですが、
第一印象は会ってから5秒で決まり、その印象は、2~3ヵ月は残るとのこと。
たった5秒の間にお客様を逃してしまうことも。。。
今まで深く意識してなかった所がとても重要だったと、恥ずかしながら気付かされました。
今日の講師の方々に感謝です。
というわけで、本日午前中に接客トレーニング研修を受けてきました。
基礎的なことでもすっかり頭の中から飛んでいた私は、今日の研修はとても為になりました

第一印象が大切など、当たり前のことばかりなのですが、
第一印象は会ってから5秒で決まり、その印象は、2~3ヵ月は残るとのこと。
たった5秒の間にお客様を逃してしまうことも。。。
今まで深く意識してなかった所がとても重要だったと、恥ずかしながら気付かされました。
今日の講師の方々に感謝です。
特別条項付36協定
いよいよ改正労基法が4月1日から施行されますね。
60時間を超える時間外労働に対し、割増賃金を5割以上支払うことについては当分中小企業には適用されませんが、特別条項付き36協定の限度時間を超える労働に対する割増賃金率を定めることについては義務となっています。(2割5分を超えるように定めるのは努力義務)
ここの改正部分はちょっとおいといて、この特別条項に関しての時間のお話です。
36協定の限度時間は1週間は15時間、1箇月は45時間、1年間は360時間等、延長時間の限度が定められていますよね。
特別の事情でその限度時間を超える場合に定める特別条項についての延長時間については,限度となる時間は示されておらず,労使当事者の自主的決定にゆだねられていることとなっています。(回数は定められています)
(平11.1.29基発第45号,平15.10.22基発第1022003号)
特別条項付き協定を締結するにあたっては,限度時間を超える時間を『できる限り短くするように努めなければならない。』となっていますが、限度時間を超えるようなことが実際あっては違反となってしまうため、やはり超えないような時間をさだめておかなくてはなりません。。
私どもの事務所のお客様は大体1か月60~70時間設定が多いのですが、90~100時間の延長時間を設定しないと、収まらないような会社もあります。。。
過労死の認定等問題はおいといて、いくら特別の事情がある場合といっても、これってとんでもない時間設定も可能ですよね。。。





