時短要請

いっちゃんは毎月のように中耳炎になります。中耳炎になると抗生剤の処方と経過観察のため、3日から1週間ほどすると再受診することになります。

半日勤務などは、ほとんど受け入れてもらえないため、子どもの再受診の日は休まなければいけません。

公休がうまく被ればいいですが、ほとんど土日休みなので、やはり仕事を休むことになります。

もちろん、欠勤です。

ですので、16時までの時短にして、終業後、いつでも病院に行けるようにと時短にしてほしいと申し出ました。                 (元々の勤務→8時〜17時

時短後→8時〜16時を希望)


  時短は拒否します

  1. 3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、就業規則の所定労働時間について、以下のように変更することができる。1日の所定労働時間を6時間に短縮する育児時短勤務を利用することができる。始業・終業時刻については、本人の希望および業務の都合を勘案し、話し合いのうえ個別に決定する。
  2. 本条第1項にかかわらず次のいずれかに該当する職員からの育児時短勤務の申し出は拒むことができる

  ①日雇職員

  ②1日の所定労働時間が6時間以下である職員

  ③労使協定によって除外された次の職員

   ⑴入社1年未満の職員

   ⑵1週間の所定労働日数が2日以下の職員

   ⑶業務の性質または業務の実施体制に照ら              して所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と定める業務に従事する職員介護職・看護職員)


結果的に、時短要請は受け入れてもらうことができませんでした。

理由は2項の③の⑶に該当する職員であるためということでした。

しかも、言い方が言い方です。


「これに該当するから拒否できるので、時短申請は拒否します。」


確かに育児・介護休業法でも似たようなことが書かれていました。しかし疑問に思うのは、現場で働いている職員は9割が看護職・介護職。これに該当しない職員は、事務員くらいしかいません。言い方と言い、規則と言い疑問点がいっぱいです。


一体、誰のための規則なのでしょうか?