・令和6年(2024年)4月1日施行改正遊漁船業法(遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律)に基づく遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示および利用者の安全及び利益に関する情報(遊漁船業法第23条関係)についてはこちらに掲載しております。
・損害賠償保険の引き上げ(5,000万円以上の損害賠償保険に加入)新しい基準に適応しています。
・利用者の安全確保等に関する情報の公開については以下に掲示致します。
遊漁船のトン数または長さ 別表4
定員及び通信設備等・業務規程 別表6
安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項・業務規程 別表7
出航中止基準及び帰航基準・業務規程 別表8
気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処・業務規程 別表10
情報を収集すべき事項・業務規程 別表11
法第16条に基づく周知の内容及び方法等 別表13
公表する情報 別表12
ページ下記参照
業務改善命令について公表する情報
・ございません
釣り舟 「りき丸」
出船港:三重県 津市 香良洲漁港
遊漁船損害保険加入
遊漁船業承認 釣 三重 0065
初代 りき丸
定員13名 (船長、船員含む)※釣種によ変動あり
4.93トン/ 全長35フィート/ 360ps
ME232-44494
松本 力彦(まつもと りきひこ)
遊漁船業者登録票
| ①氏名又は名称 | 松本 力彦 |
| ②登録番号 | 三重県 0065 |
| ③登録の有効期限 | 令和 3 年4月1日から 令和 8 年4月1日まで |
| ④営業所の所在地 | 三重県津市 香良洲雲出伊倉津 |
| ⑤遊漁船の名称 | 初代りき丸 |
| ⑥漁船業務主任者 | 松本 力彦 |
| ⑦損害賠償措置保険期間 | 令和5年10月24日から 令和7年10月23日まで |
※損害賠償保険については5,000万円
安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。
一般的事項
*出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
*航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
*航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
*海中転落のおそれがある作業をする場合は、救命胴衣等を着用します。
*利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用させるよう努めます。
*利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、防波堤、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別表9の2にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
*航行中は GPS 等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
*乗船中は、常時、救命胴衣等を着用させます。
*気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、利用者に救命胴衣等を着用させます。
遊漁の部屋
・遊漁船を利用する皆様へ ~遊漁船利用のルールとマナー~(令和2年1月)(PDF : 2,637KB)
・遊漁船を利用するみなさんへ(令和2年1月)(PDF : 961KB)
遊漁船業の適正化に関する法律について
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※注意事項
・相手は自然ですので100%の釣果を保証するものではございません、予めご了承の上ご参加ください
・船酔いの心配がある方は酔い止め等対策をお願い致します。(乗合船ですので、お客様お一人のご都合等での帰港は致しませんのでご容赦ください)
・乗船中は船長、スタッフの指示に従ってください
・他のお客様にご迷惑をかけるような場合、釣りを中止していただく場合がございます。
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