三重県ライフル射撃協会規則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、三重県ライフル射撃協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を三重県内(所在地は別に定める)におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、三重県内におけるライフル射撃界を統轄し、代表する団体としてライフル射撃競技(以下「ライフル射撃」という。)の普及および振興を図り、もっと広く県民の間にフェアプレイの精神と質実剛健の気風を涵養することを目的とする。
(定義)
第4条 この会則で定めるライフル射撃とは、ラージボア・ライフル銃、スモールボア・ライフル銃、空気銃、空気けん銃、けん銃、古式銃砲、および光線銃を使用する標的射撃をいう。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 ライフル射撃の普及および指導に関すること
二 ライフル射撃に関する講習会の開催および指導者の養成
三 ライフル射撃に関する三重県選手権大会の開催及びその他の競技会の開催
四 ライフル射撃に関する国民スポーツ大会等に対する代表参加選手の選定および派遣
五 ライフル射撃に関する審判員の養成
六 ライフル射撃場の建設管理並びに運営整備に関すること
七 ライフル射撃に関する選手の競技力の向上に関すること
八 段級審査に関すること
九 ライフル銃の管理およびライフル射撃の安全確保の指導
十 ライフル射撃に関する資料の収集および保存
十一 三重県のライフル射撃界を代表して、公益財団法人三重県スポーツ協会並びに公益社団法人日本ライフル射撃協会に加盟すること
十二 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 普通会員 本会の趣旨に賛同し目的達成に協力する者
二 準会員 本会の趣旨に賛同し目的達成に協力するが、まだ銃を所持していない者
三 学生会員 本会の趣旨に賛同し目的達成に協力する学生
四 団体会員 本会の趣旨に賛同し目的達成に協力する団体
五 名誉会員 本会に対して特に功労のあった個人で本会の総会の議決を経て推薦された者
2 前項の二が示す「準会員」とは、銃を所持していないが光線銃等で協会事業に参加することができる。
3 前項の三が示す「学生」とは、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校及び、学校教育
に類する教育を行う各種学校に在籍する生徒及び学生のことをいう。
4 生徒の区分については、高等学校卒業程度までとする。
5 前項の四が示す「団体会員」とは、主として次の条件を満たす高等学校のライフル射撃部とする。
一 県内の高等学校であること
二 各校において正規クラブ活動として認められていること
三 活動実績があること
四 全国高校ライフル射撃部に加盟していること
6 会員区分について不足の事態が発生した場合は、理事会をもってこれを決定する。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を受けなければならない。ただし名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
2 入会金は次のとおりとする。
一 普通会員(一般) 5,000円
二 準会員(一般) 不要(但し普通会員に変更時に5,000円)
三 学生会員(学生) 1,000円
四 学生会員(生徒) 500円
3 団体会員は、入会金を納めることを要しない。
4 名誉会員は、入会金を納めることを要しない。
(会費)
第8条 本会の会費は、次のとおりとする。
一 普通会員(一般) 年額 6,000円
二 準会員(一般) 年額 3,000円
三 学生会員(学生) 年額 1,000円
四 学生会員(生徒) 年額 500円
五 団体会員(高校) 年額 2,000円
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
一 退会したとき
二 禁治産もしくは準禁治産または破産の宣告を受けたとき
三 死亡もしくは失踪宣言を受けたとき
四 除名されたとき
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、その事由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
一 本会の会員としての義務に違反したとき
二 本会の名誉を傷つけたとき
三 本会の目的に違反する行為があったとき
四 会費を1年以上滞納したとき
2 ただし準会員は理事会の決議を経て会長がこれを除名することができる。
第4章 役員等
(役員)
第12条 本会には、次の役員をおく。
一 理事 若干名(うち会長1名、副会長1名、理事長1名とする。)
二 監事 2名
(役員の選任)
第13条 理事および監事は総会でこれを選任し、理事は互選で会長、副会長、理事長を定める。
(理事の職務)
第14条 会長は本会の業務を統理し本会を代表する。
2 副会長及び理事長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理し、またはその職務を行い、理事会の議決に基づき本会の業務を掌理する。
3 理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
一 本会の財産の状況を監査すること
二 理事の業務執行の状況を監査すること
三 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会および総会に報告すること
四 前項の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること
(役員の任期)
第16条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められたとき
二 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為が認められるとき
(役員の報酬)
第18条 役員は有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(名誉会長、顧問、参与および参事)
第19条 本会には名誉会長を推載し、顧問、参与および参事若干名をおくことができる。
2 名誉会長、顧問、参与および参事は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長は本会の象徴とする。
4 顧問、参与および参事は重要な事項について会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
(理事会の招集等)
第20条 理事会は、毎年2回以上、会長が招集する。ただし、会長が必要であると認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
2 理事会の議長は会長とする。
(理事会の定足数等)
第21条 理事は、理事現在の3分の2以上のものが出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決
するところによる。
(総会の招集)
第22条 総会は普通会員をもって構成し、通常総会は年1回以上会長が招集する。
2 臨時総会は、理事現在数の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が招集する
3 前項の他、普通会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請
求のあった日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも15日以前に、その会議に付議すべき事項、日付けおよび場所を記載した書面をもって通知す
る。
5 理事、監事は総会に出席して意見を述べることができる。
(総会の議長)
第23条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議の都度会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第24条 総会はこの会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
一 事業計画および収支予算についての事項
二 事業報告および収支決算についての事項
三 その他、本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの。
(総会の定足数)
第25条 総会は普通会員の3分の2以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし当該事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
2 総会の議事は、この会則で別に定めるものを除き、普通会員である出席者の過半数をもって決し可否同数のときは議長の
決するところによる。
(会員への通知)
第26条 総会の議事の要領および議決した事項は普通会員に通知する。
(議事録)
第27条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上これを保有する。
第6章 資産および会計
(資産)
第28条 本会の資産は次のとおりとする。
一 入会金および会費
二 資産から生ずる果実
三 事業に伴う収入
四 寄付金品
五 その他の収入
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により会長が保管する。
(経費の支弁)
第30条 本会の事業遂行に要する経費は、第28条に定める資金をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第31条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会および総会の議決を経て毎会計年度開始前に定める。
(収支決算)
第32条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録事業報告および財産増減事由書とともに監事の意見書をつけ、理事会および総会の承認を受けなければならない。
2 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を、翌年度に繰
り越すものとする。
(帳簿)
第33条 帳簿は、出納簿、収入調書及び支出調書を使用する。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章 会則の変更ならびに解散
(会則の変更)
第35条 この会則は理事会および総会においておのおの現在数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第36条 本会の解散は、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決を経なければならない。
附則
この会則は、昭和47年4月1日からこれを施行する。
改正
この会則は、昭和63年4月1日からこれを施行する。
この会則は、平成12年4月1日からこれを施行する。
この会則は、平成20年4月1日からこれを施行する。
この会則は、平成25年4月21日からこれを施行する。
この会則は、平成28年4月17日からこれを施行する。
この会則は、令和5年4月23日からこれを施行する。
この会則は、令和6年4月28日からこれを施行する。