一審東京地裁は、国が靖国神社に協力的だったことを認める一方、「戦没者名の通知は一般的な事務の範囲内。合祀は靖国神社の判断で行っており、国が神社と一体になって合祀したとはいえない」とした。
その上で、通知自体は原告らに強制や具体的な不利益をもたらしておらず、民族的人格権や思想・良心の自由の侵害は認められないとした。賠償請求も、日韓請求権協定の締結によって請求権はすべて消滅しているとして退けた。二審東京高裁も一審の判断を支持していた。
ニコニコニュース
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あったりめえだろうが馬鹿どもが。感想それだけ。