【相談内容】
選挙の際には必ず投票に行くよう社員に呼びかけていますが、「選挙の日は日曜日のため、遊びに出かけていて行く時間がない」と言い訳し、なかなか選挙に行かない社員もいます。そこで選挙への参加を徹底させるために、就業時間後に期日前投票に行くよう指示してはどうかと考えています。このような形で労働者を拘束することはできるのでしょうか?
【結論】
選挙権などの“公民権の行使”は労働時間内に行えるものであり、労働時間外にその実施を指令することはできません。
碧労務管理事務所
社会保険労務士 鳥居 靖
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