緑の郷の住人達

上記写真は7月 横浜市健康福祉局に対し

青葉区鉄町社会福祉法人緑成会特養緑の郷

(横浜総合病院隣 桐蔭学園近隣)での

虐待通報への市の一連の対応について

情報公開請求し受領したものです。


青葉区区政推進課が市民からの提案投稿フォーム

にて投稿された虐待対応についての要望文を

投稿者には無断で問い合わせとして処理することを

健康福祉局高齢施設課課長に伝えています。


驚いたことに「市民からの提案としてではなく

問い合わせとして処理することを投稿者に伝えた」と

書いてあり、事実とは違う虚偽の報告を公文書で

しています。


市民からの提案として受理した場合は下記の

取り扱い要綱に従い課長クラス以上の名で

回答がなされ公表されることになっています。

問い合わせとして処理したことで不作為を続け

徒に時間をかける担当職員に書類を回し

この件は明るみにでない(公表されない)ことに

できます。


要綱をみればわかるように市民からの提案として

受け付けないことにするにも規定が設定されて

います。


青葉区区政推進課は規定をことごとく破り 

青葉区特養緑の郷(地域包括センター、美しが丘

ケアプラザの受託にかかわり年間6500万円

(予算ベース:神奈川県からの情報)の公金を

10年にわたり毎年受領)を舞台にした虐待通報に

かかわる横浜市の対応に端を発した虐待対応の

見直しの要望を、2011年年度末に公表される

ことがないよう画策したわけです。


何故年度末、規定を破ってまで公表を避けなければ

ならなかったのでしょうか?


対応の緩慢さにしびれをきらし(虐待は2010年

9月-10月のことで通報は2010/11月はじめです)

2011/6月、神奈川県に確認すると

すでに緑の郷には今年度も公金6500万円が

流れることが決定していました。




「市民の声」事業の実施に関する取扱要綱
制 定:平成20年3月21日 市広聴第3940号(局長決裁)
最近改正:平成23年4月27日 市広聴第 247号(局長決裁)
第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 各事業の共通処理基準(第4条-第17条)

第3章 各事業別取扱基準

第1節 市民からの提案(第18条-第22条)

第2節 市長陳情及び区長陳情(第23条-第27条)

第3節 地域区民要望(第28条-第30条)

第4節 市政ダイレクト広聴(第31条-第33条)

第4章 処理における責務(第34条-第37条)

第5章 細則(第38条-第40条)

第1章 総則
(目的)
第1条
この要綱は、横浜市にさまざまな手段で寄せられる市民の意見、要望、提案、苦情等の情報(以下「市民の意見等」という。)を、広聴情報データベースシステム(以下「広聴システム」という。)により管理するとともに、寄せられた市民の意見等の公表及び市政への反映により、市民満足度の向上、及び市政の合理的運営に役立てる事業の推進に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)

第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民の声事業 前条の目的を達成するための事業をいう。

(2) 広聴情報 市民の意見等、市民の意見等に対する回答(対応も含む。以下同じ。)、その他市民の意見等の処理、公表及び集計に関する情報であって、職務上作成し、又は取得した情報をいう。

(3) 広聴システム 横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程(平成14年2月達第2号)第2条第1号に規定する行政情報ネットワーク上で広聴情報を管理し、処理するためのシステムをいう。

(4) 個人情報 横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月横浜市条例第6号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2項に規定する個人情報をいう。

(5) 区局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号。以下この条において「事務分掌条例」という。)第1条に掲げる局、同条例第2条に掲げる統括本部、会計室、区役所、消防局、水道局、交通局、病院経営局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局をいう。
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(6) 課等 事務分掌条例第3条の規定により設置された課及びこれに準ずる室等並びに事務所及び事業所をいう。
(7) 広聴主管課 別表第1に掲げる市民の声事業にかかる総合調整を行う課等をいう。

(8) 受付課 市民局広聴相談課(以下「広聴相談課」という。)又は区役所区政推進課(以下「区政推進課」という。)をいう。ただし、「市政ダイレクト広聴」については、すべての区局課等が受付課となる。

(9) 所管課 市民の意見等に回答する区局課等をいう。

(10) 投稿者 市民の意見等を寄せた個人又は法人その他の団体(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下同じ。)の代表者をいう。

(11) 陳情団体 市民の意見等を寄せた法人その他の団体をいう。

(12) 陳情団体の代表者 陳情団体を自己の名において代表する権限を有する者をいう。

(13) 投稿文等 次に掲げる手段により投稿者から寄せられた市民の意見等をいう。

ア 文書 本市調製の投稿封筒及び投稿用紙を用いたもの(以下「専用投稿用紙」という。)並びに専用投稿用紙以外の封書及び葉書をいう。
イ 電子メール
ウ ファクス
エ 電話
オ 面談
カ 集会等の場

(対象事業等)
第3条 市民の意見等は、本要綱の定めるところにより、次の各号に掲げる事業別に受け付けるものとする。
(1) 市民からの提案
(2) 市長陳情
(3) 区長陳情
(4) 地域区民要望
(5) 市政ダイレクト広聴

2 区局が独自に行う広聴事業については、本要綱に準拠した要綱をそれぞれ定めたうえで実施するものとする。

第2章 各事業の共通処理基準
(処理システム)
第4条 市民の意見等の処理にあたっては、広聴情報データベースシステム取扱要綱(平成20年3月21日市広聴第3940号)に基づき、広聴システムを用いて処理するものとする。

(非受付事項)
第5条 市民の意見等として寄せられたもののうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民の声事業として受け付けないものとする。

(1) 横浜市職員(県費負担教職員及び嘱託員を含む。以下「職員」という。)からの投稿。

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ただし、本市との雇用関係に基づくものを除き、職員の私人における権利義務に関するものは、この限りでない。

(2) 個人又は団体等に対する誹謗中傷及び公序良俗に反した内容などが明白で市民の声事業の目的に著しく反するもの

(3) 投稿趣旨が全く意味不明なもの

(4) 未承諾広告等の迷惑メール(受信者が望んでいないにもかかわらず、一方的に送信されてくる出会い系サイトや商品の宣伝などを内容とする電子メールをいう。)及び明らかに売り込みと判断できるもの

(5) 横浜市に直接関わりのない国際情勢、社会情勢に関する個人的見解

(6) 前各号に準ずるもの

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市民の声事業として扱わず、投稿内容を所管する区局広聴主管課に投稿文等を回付するものとする。

(1) 職員の人事又は服務規程違反にかかる告発等に関するもの

(2) 単なる問い合わせ、資料請求等で、情報提供を求められているもの

(3) 道路の簡易な補修、樹木のせん定など迅速な対応を求められているもの

(4) パブリックコメント等の不特定多数の市民等から意見等を募る目的で実施した事業に伴い取得した意見書等

(5) 前各号に準ずるもの

(受付日の基準)
第6条 区局課等に市民の意見等が寄せられた場合は、当該区局課等が文書、電子メール及びファクスを受理し、又は電話、面談及び集会等の場において聴取した日を受付日とする。ただし、閉庁日又は開庁日の午後4時以降に受理又は聴取したものは、原則として翌開庁日を受付日とする。

(受付処理の期限)
第7条 受付課は、受付日の翌開庁日終業時間までに、所管する区局の広聴主管課へ処理依頼しなければならない。ただし、所管課が受付課の所属する区局の場合は、受付日の翌開庁日終業時までに、直接、所管課へ処理依頼しなければならない。

2 前項の規定によりがたい場合は、受付課は事前に所管する区局の広聴主管課又は所管課に対して、情報提供をしなければならない。

(回答期限)
第8条 投稿者へは速やかに回答することとし、遅くとも受付日の翌日から起算して14日以内に回答しなければならない(以下「14日ルール」という。)。

2 市民の意見等の回答が14日ルールによりがたい場合においては、投稿文等の受理時又は回答期限までの間において投稿者に状況説明をするとともに、回答時期についての目安を示さなければならない。当該回答時期の目安をさらに越えて回答が遅れる場合も同様とする。

3 第3条第1項第1号及び第2号について、前2項の対応が行われなかった場合は、該当案件名等を庁内において公表するものとする。

(回答手段)
第9条 市民の意見等に対する回答は、原則として、投稿者の投稿手段と同様の手段を用いるものとする。ただし、緊急に回答する必要がある案件及び電話又は面談等で直接対応を図る必要のある案件などの事由があるとき並びに投稿者から別の手段による回答を求められたときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、ファクスを用いた回答を行ってはならない。

(回答名義)
第10条 回答名義は、投稿文等のあて先いかんにかかわらず、原則として、所管課長名とする。ただし、上位の者の名義で回答することを妨げない。

2 前項ただし書きの場合において市長の名義を用いる場合については、広聴相談課と協議しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、「市長陳情」又は「区長陳情」の回答は、それぞれ市長又は区長名義とする。

(回答の決裁権者)
第11条 回答の決裁権者は、次表に定めるところによる。ただし、同表決裁権者欄にある者の上位にあたる者が決裁することを妨げない。
回答名義
決裁権者
市長・副市長
区・局長、統括本部長
部長
部長
課長
課長

(回答の担当部署)
第12条 投稿者への回答担当部署は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 市民の意見等の内容の所管課が同一課等のときは、当該課等

(2) 同一区局内に市民の意見等の内容の所管課が複数ある場合は、当該区局の広聴主管課がとりまとめのうえ回答するものとする。ただし、当該所管課間の調整により、いずれかの一所管課から回答できるときは、当該所管課から直接、回答することができる。

(3) 市民の意見等の内容を所管する区局が複数区局にわたる場合は、受付課。ただし、当該区局の広聴主管課又は所管課間の調整により、いずれかの区局の一所管課から回答できるときは、当該所管課から直接、回答することができる。

(4) 前各号の規定にかかわらず、「区長陳情」及び「地域区民要望」のうち当該案件を所管する局に依頼した回答については、区政推進課

(5) 「市長陳情」に回答する場合において、市民の意見等の内容を所管する区局が専用の市長印を保有していないときは、広聴相談課又は区政推進課

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(回答の基準)
第13条 市民の意見等を受け付けたときは、次の各号に掲げるものを除き原則として回答するものとする。

(1) 回答が不要である旨の具体的な記載があるもの

(2) 回答が不要である旨、受理時等に確認がとれたもの

(3) 投稿者と本市が、投稿内容について争訟中であるもの。ただし、争訟中であり、具体的な回答はできない旨の回答はすることができる。

(4) 所感、雑感など具体的な要望等が不明確なもの

(5) 同一投稿者から文書、電子メール及びファクスにより同文又は同趣旨の投稿が数次にわたり寄せられ、「以後回答しない」旨を通告したにもかかわらず、さらに投稿があったとき

(6) 投稿者の回答先が不明なもの又はファクス番号のみのもの


2 文書、電子メール及びファクスにより同文又は同趣旨の市民の意見等が多数寄せられ又は寄せられると予想される場合において、次の各号の一に掲げる対応をしたときは、投稿者全員に回答したものとみなすことができる。

(1) 当該
市民の意見等に対する考え方等を本市ホームページなどに掲載することにより広く市民に周知したとき

(2) 当該

市民の意見等の代表者又は主宰者に回答したとき
(文書の保存期間)
第14条 市民の声事業にかかる文書(添付の署名簿を含む。)の保存期間は5年とする。ただし、必要に応じて、当該文書の保存期間を延長することができる。
(投稿に関する照会等)
第15条 投稿の有無にかかる照会には、運転免許証等により本人確認ができる場合を除き、原則として、応じないものとする。ただし、次の各号に掲げる内容のいずれかを総合的に勘案し、投稿者本人からの照会であると判断できる場合は、この限りでない。
(1) 投稿者へ回答した文書又は電子メールに記載された受付番号
(2) 住所、氏名及び年齢等の個人情報
(3) 投稿日又は投稿文等に記載された年月日
(4) 投稿の要旨
2 代理人(投稿者の家族を含む。)から投稿の有無にかかる照会があった場合は、個人情報保護条例第20条第2項、第21条第2項及び同条例施行規則第10条第3項並びに第4項第3号の規定に基づき、代理権を与えられた場合に限り、照会に応じることができるものとする。
3 前2項の規定は、第3条第1項第2号から第4号として受け付ける市民の意見等は除くものとする。
4 市民の声事業の実施にあたって取得した個人情報を本事業の実施以外の目的のために本市内部で利用し、又は外部機関に提供するときは、個人情報保護条例第10条及び第11条の規定に基づき処理するものとする。
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(外部機関への送付又は回答依頼及び個人情報の提供)
第16条 市民の意見等が本市所管外の案件であった場合は、受付課(広聴相談課及び区政推進課以外の区局課等を除く。)から直接、所管する外部機関あてに参考送付又は回答依頼を行うものとする。ただし、神奈川県が所管する案件を区政推進課が受け付けた場合は、事前に広聴相談課と協議のうえ、区政推進課から広聴相談課へ依頼し、広聴相談課経由で神奈川県あてに、参考送付又は回答依頼を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、神奈川県警察(以下「県警」という。)が所管する案件を区政推進課が受け付けた場合の処理は、次のとおりとする。
(1) 警察署の管轄区域が自区内の案件 事前に所轄の警察署と協議のうえ、区政推進課から直接、所轄の警察署あてに参考送付又は回答依頼を行うものとする。
(2) 警察署の管轄区域が他区の案件 事前に所轄区域に属する区の区政推進課と協議のうえ、当該区の区政推進課から管轄区域に属する区の区政推進課へ依頼し、管轄区域に属する区の区政推進課から、所轄の警察署あてに参考送付又は回答依頼を行うものとする。
(3) 警察署の管轄区域が特定できない案件 事前に広聴相談課と協議のうえ、区政推進課から広聴相談課へ依頼し、広聴相談課経由で県警本部あてに、参考送付を行うものとする。
3 前2項の処理を行うにあたり、当該外部機関に対して個人情報の提供が必要な場合は、投稿者の同意を得た後でなければ、投稿者の個人情報を提供してはならない。

(公表)
第17条 第3条第1項第1号及び第2号(第27条に該当するものを除く。)に該当し、文書又は電子メールにより回答した市民の意見等は、市民の声の公表の実施に関する取扱要綱(平成20年3月21日市広聴第3940号)により処理するものとする。

第3章 各事業別取扱基準

第1節 市民からの提案

(受付対象)
第18条 次の各号に掲げる市民の意見等は、「市民からの提案」として取り扱うものとする。

(1) 専用投稿用紙を用いたもの
(2) 「市民からの提案」として送付された文書(専用投稿用紙を除く。)及びファクス
(3) 「市民からの提案」投稿フォームからの投稿
(4) 「市民からの提案」を受け付ける目的で広聴相談課及び区政推進課が開設した電子メールアドレスあての投稿
(5) 区局課等(広聴相談課及び区政推進課を除く。)に直接寄せられ、「市民からの提案」として扱う旨投稿者から申出のあった若しくは了解を得た文書(専用投稿用紙を除く。)、電子メール及びファクスによる市民の意見等

(6) 市長又は副市長あての文書、電子メール及びファクスのうち、市長又は副市長から「市民からの提案」として取り扱う旨の了解があったもの

2 前項の規定にかかわらず、当初「市民からの提案」として受け付けた市民の意見等の投稿者から再度同一趣旨の投稿があったときは、「市民からの提案」として受け付けるものとする。再投稿以後の同一趣旨の投稿についても同様に取り扱うものとする。

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(受付処理)
第19条 「市民からの提案」の受付は、投稿者の居住区の区政推進課が行い、投稿者の住所が市外であるときは、広聴相談課が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号及び第2号に掲げる投稿が広聴相談課又は区政推進課に寄せられた場合は、当該受付課において受け付けるものとする。

3 前条第1項第3号及び第4号に掲げる投稿の場合において、投稿内容から、投稿者の居住区が明らかなものについては、直ちに当該電子メールを投稿者の居住区の区政推進課へ転送するものとする。投稿者の居住区が明らかでないものについては、当該電子メールを受信した広聴相談課又は区政推進課において受け付けるものとする。

4 前3項によりがたい場合は、広聴相談課と各区区政推進課で協議するものとする。
(専用投稿用紙の配布場所)

第20条 専用投稿用紙の配布場所は、次の各号に掲げる施設等とする。
(1) 市の施設(区役所、地区センター、行政サービスコーナー等)
(2) 公共的施設(銀行等)
(3) その他配布が必要な施設等

(投稿者への受け付けた旨の通知)
第21条 第18条第1項第3号及び第4号に掲げる投稿については、投稿者あて、電子メールによる受け付けた旨の通知(以下「受付メール」という。)を送信するものとする
。ただし、電子メールアドレスが不明である場合等の特段の事由がある場合は、受付メールの送信を省略することができるものとする。

(回答様式)
第22条 「市民からの提案」の回答は、第1号様式を用いて行うものとする。
第2節 市長陳情及び区長陳情
(受付対象等)

第23条 次の各号すべてに該当する場合に限り、「市長陳情」又は「区長陳情」として取り扱うものとする。

(1) 横浜市長又は区長あての文書であること
(2) 陳情団体名義の投稿であること
(3) 陳情団体の代表者の役職及び氏名の記載があること
2 前項各号すべての要件を満たした文書が、区局課等(広聴相談課及び区政推進課を含む。)へ直接寄せられた場合においては、当該課等は「市長陳情」又は「区長陳情」として扱うことの了承を陳情団体の代表者又は事務局等から得なければならない。
3 寄せられた文書が第1項の要件を満たしていない場合において、「市長陳情」又は「区長陳情」として受け付けるべき投稿である場合は、文書を受理した区局課等(広聴相談課及び区政推進課を含む。)において、陳情団体の代表者又は事務局等に対して、当該文書の補正を求
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めなければならない。
4 広聴相談課又は区政推進課は、次の各号に掲げる陳情団体から寄せられた横浜市長又は区長あての文書を「市長陳情」又は「区長陳情」として受け付けないものとする。
(1) 労働組合(本市公営企業職員が属する労働組合を含む。)
(2) 本市職員団体
(受付処理)
第24条 「市長陳情」の受付は、要望等の対象区域等が同一区域内の場合は、当該区の区政推進課が行い、要望等の対象区域等が複数区にわたるとき、又は全市に及ぶときは、広聴相談課が受け付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、文書による投稿が、直接広聴相談課又は区政推進課に寄せられた場合は、当該受付課において受け付けるものとする。
3 「区長陳情」の受付は、区政推進課において行うものとする。
(受理の際の教示等)
第25条 区局課等において「市長陳情」又は「区長陳情」を受け付ける場合は、「市長陳情」又は「区長陳情」の一般開示請求があったときに、当該文書に記載された「陳情団体名」及び「代表者の役職及び氏名」については開示の対象となること並びに当該文書本文その他署名簿等に記載されている個人情報については、非開示となることの説明を行わなければならない。
2 前項の説明は、陳情団体の代表者又は事務局等に対して行うものとする。
3 回答の送付先が明らかでないときは、受理時等に確認するものとする。
(回答様式)
第26条 「市長陳情」の回答は、第2号様式を用い、公印(区局専用市長印)を押印するものとする。
2 「区長陳情」の回答は、第2号様式を準用し、公印を押印するものとする。この場合において、「横浜市長」を当該区の「区長」、「市長名」を当該区の「区長名」と読み替える。
(予算要望案件の取扱い)
第27条 「市長陳情」又は「区長陳情」の要件を具備したもののうち、「翌年度予算編成に関する要望」等が明記されている文書は、予算要望案件として処理を行うものとする。ただし、市会に議席のある政党から寄せられた「市長陳情」を除く。
2 前項の陳情書は、「市長陳情」については広聴相談課、「区長陳情」については区政推進課が受け付けるものとする。
3 予算要望に関する陳情書が広聴相談課及び区政推進課以外の区局課等へ直接寄せられた場合は、当該課等において予算要望案件として受け付ける旨の説明を行うとともに、速やかに広聴相談課又は区政推進課へ送付しなければならない。
4 予算要望案件に対する回答処理は、予算市会本会議の議決が得られた後に速やかに行うものとする。
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第3節 地域区民要望
(受付対象等)
第28条 次の各号に掲げる市民の意見等は、「地域区民要望」として取り扱うものとする。ただし、第3条第2号及び第3号として処理するものを除く。
(1) 自治会・町内会等の地縁団体、又は区民を構成員とする活動団体(以下「地域団体」という。)が主催し、又は区が当該団体を対象とした集会等の場で聴取又は取得した市民の意見等
(2) 地域団体から区に文書(専用投稿用紙を除く。)、電子メール、ファクス、電話及び面談により寄せられた市民の意見等
(3) 地域団体以外の団体から区に文書(専用投稿用紙を除く。)により寄せられた市民の意見等
(受付処理)
第29条 「地域区民要望」の受付は、当該区の区政推進課において行うものとする。
(回答様式)
第30条 「地域区民要望」の回答は、第2号様式及び第3号様式に準じて行うものとする。

第4節 市政ダイレクト広聴
(受付対象)
第31条 すべての区局課等は、文書(専用投稿用紙を除く)、電子メール、ファクス、電話及び面談により寄せられた次の各号に掲げる市民の意見等を、「市政ダイレクト広聴」として受け付けることができるものとする(コールセンターを経由して、電子メール、ファクス及び電話により寄せられた市民の意見等を含む。)。ただし、第3条第1項第1号から第4号として受け付ける市民の意見等は除く。
(1) 区局間又は同一区局内において情報共有を図る必要がある案件
(2) 投稿者から回答を求められ、受付から回答までの一連の処理経過を広聴システムで記録すべきと判断した案件
(3) 外部機関へ寄せられた市民の意見等に関して、当該外部機関から参考送付され、又は回答依頼された案件
(4) その他前各号に準ずるもの

(受付処理)
第32条 「市政ダイレクト広聴」の受付は、すべての区局課等において行うことができる。
(回答様式)
第33条 「市政ダイレクト広聴」の回答は、第3号様式を用いて行うものとする。ただし、局長陳情等の市民の意見等に対して「市長陳情」と同様の形式で回答する場合は、第2号様式を準用する。この場合において、「横浜市長」を当該局の「局長」、「市長名」を当該局の「局
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長名」と読み替える。
2 前項の規定にかかわらず、外部機関あての回答については、別様式にて行うものとする。
第4章 処理における責務
(広聴相談課長の責務)
第34条 広聴相談課長は、広聴主管課長及び所管課長に対して、本要綱の目的を達成するために必要な調整及び助言をしなければならない。

(市民の声推進責任者(広聴主管課長)等の設置及び責務)
第35条 区局において広聴情報にかかる総合調整を行い、市民の声事業の円滑かつ適切な運用を図るために、広聴主管課に別表第1に掲げる市民の声推進責任者(以下「推進責任者」という。)及び市民の声推進副責任者(以下「推進副責任者」という。)を置く。

2 推進責任者は、本要綱に基づき、次の各号に掲げる職務を行い、市民の声事業の円滑な推進に努めなければならない。

(1) 市民の意見等について誠実に対応するよう所管課に対して指導及び助言すること。

(2) 受け付けた市民の意見等の進行管理を行い、回答期限を越えることがないよう督促等の必要な措置を講じるなど、本要綱の規定を遵守し、円滑な事業の実施を図ること。

(3) その他前各号に準ずること。

3 推進責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、推進副責任者が職務を代理する。
(受付課の長の責務)
第36条 受付課の長は、受け付けた市民の意見等の進行管理を行い、回答期限を越えることがないよう督促等の必要な措置を講じなければならない。
2 受付課の長は、市民の意見等に回答する区局が複数にわたる場合においては、回答の迅速化及び回答内容について当該区局の広聴主管課長及び所管課長と調整するものとする。
(所管課長の責務)
第37条 所管課長は、寄せられた市民の意見等について責任を持って対応するとともに、常に市民の視点に立ち、施策への反映を目指して処理を行わなければならない。
2 所管課長は、処理依頼のあった市民の意見等の回答期限を遵守するとともに、迅速に処理を行わなければならない。

第5章 細則
(開示及び訂正請求等の取扱い)
第38条 広聴情報にかかる個人情報保護条例第20条の規定に基づく個人情報の本人開示請求があった場合は、同条例第21条から第33条までの規定に基づき処理する。
2 広聴情報にかかる個人情報保護条例第34条に基づく個人情報の訂正(追加及び削除を含む。)があった場合は、同条例第35条から第42条の規定に基づき処理する。
3 広聴情報にかかる個人情報保護条例第50条に基づく是正の申出があった場合は、同条例第51条から第52条の規定に基づき処理する。
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(個人情報の取扱い)
第39条 職員は、市民の声事業の実施にあたり取得した個人情報を、本事業の目的を達するために必要な範囲内において利用するものとし、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理に努めなければならない。
2 職員は、職務上知り得た個人情報を自己又は第三者の利益に供するため、個人的に使用する等の不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第40条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(市民の声事業の実施に関する要綱の廃止)
2 市民の声事業の実施に関する要綱(平成17年3月31日市広聴第371号)は、廃止する。
(「市民からの提案」事務処理要領の廃止)
3 「市民からの提案」事務処理要領(平成17年3月31日市広聴第372号)は、廃止する。
(市長陳情の事務処理要領の廃止)
4 市長陳情の事務処理要領(平成17年3月31日)は、廃止する。
(広聴市政相談事務処理要領の廃止)
5 広聴市政相談事務処理要領(平成17年3月31日市広聴第377号)は、廃止する。
(経過措置)
6 この要綱の施行の日前に前4項の規定による廃止前の市民の声事業の実施に関する要綱、「市民からの提案」事務処理要領、市長陳情の事務処理要領及び広聴市政相談事務処理要領(以下「旧要綱等」という。)によって受け付けた市民の声は、旧要綱等により処理するものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
12
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
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別表第1(第2条第6号)
局区広聴主管課 市民の声推進責任者・副責任者一覧
No
局区名
広聴主管課名
市民の声推進責任者
市民の声推進副責任者
1
鶴見区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
2
神奈川区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
3
西区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
4
中区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
5
南区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
6
港南区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
7
保土ケ谷区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
8
旭区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
9
磯子区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
10
金沢区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
11
港北区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
12
緑区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
13
青葉区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
14
都筑区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
15
戸塚区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
16
栄区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
17
泉区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
18
瀬谷区
区政推進課
区政推進課長
広報相談係長
19
温暖化対策統括本部
調整課
調整課長
担当係長
20
政策局
総務課
総務課長
担当係長
21
総務局
総務課
総務課長
調査係長
22
財政局
総務課
総務課長
庶務係長
23
市民局
総務課
総務課長
庶務係長
24
文化観光局
総務課
総務課長
担当係長
25
経済局
総務課
総務課長
庶務係長
26
こども青少年局
総務課
総務課長
庶務係長
27
健康福祉局
総務課
総務課長
庶務係長
28
環境創造局
総務課
総務課長
担当係長
14
29
資源循環局
総務課
総務課長
庶務係長
30
建築局
総務課
総務課長
庶務係長
31
都市整備局
総務課
総務課長
庶務係長
32
道路局
総務課
総務課長
庶務係長
33
港湾局
総務課
総務課長
庶務係長
34
消防局
企画課
企画課長
担当係長
35
水道局
サービス推進課
サービス推進課長
サービス向上係長
36
交通局
総務課
総務課長
お客様満足推進係長
37
病院経営局
総務課
総務課長
庶務係長
38
会計室
会計管理課
会計管理課長
管理係長
39
教育委員会事務局
総務課
総務課長
庶務係長
40
選挙管理委員会事務局
選挙課
選挙課長
庶務係長
41
人事委員会事務局
調査課
調査課長
担当係長
42
監査事務局
監査課
監査課長
庶務係長
43
議会局
総務課
総務課長
庶務係長
15
第1号様式(第22条)
×○○ ○○ 様
×このたびは、「市民からの提案」をお寄せいただきありがとうございました。
×ご指摘(要望等)をいただきました件について、次のとおりお答えします。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×平成○○年○○月○○日
×横浜市×○○局(区役所)×○○課長 ○○ ○○
×(○○課 電話:045-XXX-XXXX FAX:045-XXX-XXXX)
×(市民からの提案 第XX-XXXXXX号)
16
第2号様式(第26条第1項)
○○○第 号×
平成XX年XX月XX日×
○○○○
×代表等 ○○ ○○ 様
横浜市長 ○○ ○○
×××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(回答)
×さきにご要望(要請等)(平成XX年XX月XX日)のありましたことについて、次のとおりお答えします。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×この旨ご了承いただき、貴会の皆様によろしくお伝えください。
17
第3号様式(第33条)
×○○ ○○ 様
又は
○○○○
×代表等 ○○ ○○ 様
×XX月XX日に電話(窓口等)でご指摘(要望等)をいただきました件について、次のとおりお答えします。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×平成○○年○○月○○日
×横浜市×○○局(区役所)×○○課長 ○○ ○○
×(○○課 電話:045-XXX-XXXX FAX:045-XXX-XXXX)
×(市政ダイレクト広聴 第XX-XXXXXX号)