ミッドランド税理士法人 東京オフィス
所長の金森です。
暑い日が続いておりますが、相変わらず都内、横浜、埼玉と飛び回っております。
もうすぐお盆ということで、ご実家に帰省される方が多く、年に数回、家族が集まるその際に、相続や遺産分割のお話をしようかと考えている方も弊社のお客様でもいらっしゃいます。
その時の話のタネに、相続税がご自身で計算できることもお話いただければと思います。
当ブログは、早めの相続税対策を全力で応援しております。
さて、今回は前回の相続税 自分でも試算できる!①でご紹介した課税価格の計算方法に引き続き、相続税の計算式を説明します。
おさらいですが課税価格の計算は以下の手順で行いました。
①基礎控除額の把握
②財産の把握
②-①=課税価格
前回の例で、課税される財産は1億円となりました。
1億円と聞くと、うちにはそんなに財産ないから関係ない、と思われる方もいらっしゃいますが
東京近郊で自宅の土地・家屋を所有されている方ならあまり珍しくない数字です。
その1億円に対してどのくらいの税金がかかるのか?
③法定相続分で按分
法定相続分=相続する割合は民法で規定されていて、基本的には以下のようになります。
今回の例で法定相続人は妻と子2人ですので、計算は以下のようになります。
妻:1億円×1/2=5000万円
子:1億円×1/4=2500万円
子:1億円×1/4=2500万円
これで各相続人の法定相続分の財産額がわかりました。
④相続税の総額の計算
次に、この金額を税率表に当てはめて計算します。
相続税の総額は1450万円となりました。
実際それぞれの相続人が納める相続税は、この1450万円をそれぞれ実際に相続する割合で按分して決定します。
例えば相続する財産の内、妻が50%、子の1人が10%、子の1人が40%相続する場合
いかがでしたでしょうか。
相続税はこのように段階を踏んで計算していきます。
上記は基本的な流れですので、ひとつずつ計算していけばざっくりとした相続税額までは
ご自身でも試算していただけます。
厳密に計算しようとすると、土地の評価ひとつ取っても語るべきことが膨大にありますので、
専門家以外の方ではかなり難しいと言えます。
ご自身で試算され相続税がかかるということが分かったという方、その相続税を可能な限り
抑える手法は弊社へご相談ください。
弊社は、節税の面だけでなく、ご家族一人一人のお気持ちに沿ったオーダーメイドの相続コンサルティングが強みです。
お気軽にお問い合わせください。
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