東京都では、

飲用に供する<b>「井戸水等の衛生管理市道要綱」</b>があります。

 この中の第4・適用地域には、

  この要綱の適用地域は、東京都のうち市町村(八王子市を除く。)
 の存する区域とする。と書かれていて、
 ん~ん、八王子市には井戸水がないのでしょうか?

それから、

 第5・平常時の措置
  1・設置者の措置
 
  設置者は、井戸について次に掲げる措置をとるよう努めること。
 (1)井戸及びその周囲にみだりに人や動物が立ち入らないようにし、
   常に清潔を保つなど、汚染防止措置を講ずること。
 (2)井戸の設備状況について定期的に点検を行うこと。
 (3)井戸水の色、濁り、におい及び味等の異常の有無を毎日確認すること。
   なお、異常を認めたときは、原因を調査するとともに必要な水質検査を
   行うこと。
 (4)水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に
   定められている水質基準(以下「水質基準」という)のうち、
   <font color="#FF0033">一般細菌、大腸菌
   硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
   塩化物イオン、有機物等(TOCの量)
   pH値、味、臭気、色度、濁度、(ここまでで10項目)</font> 

  並びに、

   トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に
   代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち、
   周辺の水質検査結果等から判断して必要となる
   <b>水質検査を1年以内ごとに1回行うこと。</b>

   ただし、<b>個人住宅</b>(設置者が専ら自己の居住の用に
   供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するもの)
   にあっては、<b>1年以内ごとに1回行うことが望ましい。</b>

 (5)~(6)省略・・・ふぅふぅ~(汗~)
   
 いろいろと書かれてありますが、保健所以外でも水質検査をやって
 くれる所があります。

 そうです~。私の会社でも・・・やっていますよ~(宣伝か?)

  楽天ショップでも出してます。細かな相談にも、そしてコメントも
 私が書いております~(それってやっぱり、宣伝でしょ?)


  今は大便利な世の中になりました。しかし、このような水質検査は
 昔~昔~からあまり変化がありません。

  違うのは、流通が発達したために、輸送が簡単にできるように
 なった訳です。ですから、私共がお客さまに出向かなくても、お客様に
 水質検査をするための水を採取していただき、クール便で送り返して
 いただければ、全てがまるく納まります。(みんな喜ぶ~便利~)


  ぜひ、「宅水検」と


 ひらがなでの検索では、・・・・


  「たくすいけん」と検索してみてくださいね~。

  宜しくお願いいたします。(やっぱり~宣伝でしょ?)

  特に、東京都にお住まいの方に・・・もしかしたら特典が~
 特典~は今から考えます。(マジっすか?)