東京都では、
飲用に供する<b>「井戸水等の衛生管理市道要綱」</b>があります。
この中の第4・適用地域には、
この要綱の適用地域は、東京都のうち市町村(八王子市を除く。)
の存する区域とする。と書かれていて、
ん~ん、八王子市には井戸水がないのでしょうか?
それから、
第5・平常時の措置
1・設置者の措置
設置者は、井戸について次に掲げる措置をとるよう努めること。
(1)井戸及びその周囲にみだりに人や動物が立ち入らないようにし、
常に清潔を保つなど、汚染防止措置を講ずること。
(2)井戸の設備状況について定期的に点検を行うこと。
(3)井戸水の色、濁り、におい及び味等の異常の有無を毎日確認すること。
なお、異常を認めたときは、原因を調査するとともに必要な水質検査を
行うこと。
(4)水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に
定められている水質基準(以下「水質基準」という)のうち、
<font color="#FF0033">一般細菌、大腸菌
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
塩化物イオン、有機物等(TOCの量)
pH値、味、臭気、色度、濁度、(ここまでで10項目)</font>
並びに、
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に
代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち、
周辺の水質検査結果等から判断して必要となる
<b>水質検査を1年以内ごとに1回行うこと。</b>
ただし、<b>個人住宅</b>(設置者が専ら自己の居住の用に
供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するもの)
にあっては、<b>1年以内ごとに1回行うことが望ましい。</b>
(5)~(6)省略・・・ふぅふぅ~(汗~)
いろいろと書かれてありますが、保健所以外でも水質検査をやって
くれる所があります。
そうです~。私の会社でも・・・やっていますよ~(宣伝か?)
楽天ショップでも出してます。細かな相談にも、そしてコメントも
私が書いております~(それってやっぱり、宣伝でしょ?)
今は大便利な世の中になりました。しかし、このような水質検査は
昔~昔~からあまり変化がありません。
違うのは、流通が発達したために、輸送が簡単にできるように
なった訳です。ですから、私共がお客さまに出向かなくても、お客様に
水質検査をするための水を採取していただき、クール便で送り返して
いただければ、全てがまるく納まります。(みんな喜ぶ~便利~)
ぜひ、「宅水検」と
ひらがなでの検索では、・・・・
「たくすいけん」と検索してみてくださいね~。
宜しくお願いいたします。(やっぱり~宣伝でしょ?)
特に、東京都にお住まいの方に・・・もしかしたら特典が~
特典~は今から考えます。(マジっすか?)