おはようございます、大陸から仏教を最初に伝播してくれた百済の聖明王の使者に感謝しているミドルです。


選挙に関するトリビア


①日本で初めての選挙が行なわれたのは、1890年(明治23年)の衆議院議員選挙の時です。ただ、この選挙では、投票できる人は、直接国税を15円以上納めている満25才以上の男性に限られていました。明治23年当時の15円は、現在の価値に換算するといくらになるのでしょうか。単純に物価で比較した場合は、60万円程度とのことですが、1890年頃の政府予算が約1億円、現在の予算規模90兆円の90万分の1ですので、現代の感覚にすれば、年間15円以上の納税者とは、年間1,300万円以上の税金を納めている人達なのではないかという見解があります。いずれにせよ、明治23年当時の選挙では、日本の全人口の1%の人しか投票できませんでした。


1889 黒田清隆 直接国税15円以上 25歳以上男子 総人口比1.1%

1900 山県有朋 直接国税10円以上 25歳以上男子 総人口比2.2%

1919 原敬   直接国税3円以上 25歳以上男子 総人口比5.5% 本当に平民宰相なの…?

1925 加藤高明 なし       25歳以上男子 総人口比20.8% 一応「普通選挙法」

1945 幣原喜重郎 なし      20歳以上男女 総人口比50.4%


②投票所に一番乗りすると、空の投票箱を確認することができる。→厳密には「しなければならない」

<私も朝7時に投票所に行った際にやった事があります。>


③同姓同名の候補者が出馬した時…投票所に候補者全員の住所(大字まで)を掲示し、候補者名に住所を書き添えることで区別したんだとか。しかし、今はこのようなケースに対応する明確なルールがないため、各選挙管理委員会が工夫して対応するしかないようです。ちなみに、複数の候補者や政党に該当すると判断できる票があった場合、得票数の割合に応じて分ける按分票(あんぶんひょう)になってしまいます。<完全に無効というわけではないんですね>


④選挙運動の事務員のお菓子代の上限はなんと【500円】!<遠足ちゃうぞ~>これは、公職選挙法施行令(公選法の施行にあたり細かい事項を定めた政令)の129条で決められています。「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」(公職選挙法139条)なので選挙期間中に事務所に来たお客さんに対して日本茶とお饅頭くらいのお菓子をだすのはOKと解釈されているんだそうです。でもコーヒーやケーキを出してしまうと『湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子』には当てはまらないからアウト!他にも、弁当は1食1000円以内、宿泊代金は2食つきで1泊1万2千円以内なんて決まりもあるんです。


⑤最後の1議席を巡って得票数が同数となった場合は、公職選挙法第95条2項に基づき、選挙長が選挙会を開催して、くじ引きで同じ得票数の候補者から当選者を決定します。くじ引きの方法は様々で、各自治体の選挙管理委員会に任されています。


⑥時間制限がある活動は、候補者個人や政党等の街頭演説と、街頭演説や選挙カーで行う「連呼行為」です。これらは午前8時から午後8時までの間のみ認められています。早朝や深夜に行ってはいけません。

連呼行為とは、政党名や候補者名を「◯◯党の△△候補に、投票をよろしくお願いいたします!」などと繰り返すことです。電車や駅構内、公共施設で行うことは禁止されています。また、学校・病院・診療所その他の療養施設の周辺では長時間にわたってとどまらないなど、静かな環境を保つよう努めなければなりません。

20時以降は選挙カーでの喧伝はダメ、黙って握手するのみです。


⑦選挙に立候補するためには必ず供託金が必要です。供託金は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのものです。供託金の額は選挙の種類によって次のように決められています。また、ある一定の得票数(没収点)がないと没収されます。没収された供託金は、国や都道府県、市区町村に納められ、税金と同じように使われます。なお、供託物没収点を上回った場合、又は無投票当選の場合は、返還請求することができます。

衆議院小選挙区選出議員 300万円 有効投票総数の10分の1

参議院選挙区選出議員 300万円 有効投票総数をその選挙区の定数で割った8分の1

都道府県議会議員 60万円 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1

都道府県知事 300万円 有効投票総数の10分の1

指定都市の市議会議員 50万円 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1

指定都市の市長 240万円 有効投票総数の10分の1

指定都市以外の市議会議員 30万円 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1

指定都市以外の市長 100万円 有効投票総数の10分の1

町村長 50万円 有効投票総数の10分の1

※町村議会議員の選挙には供託金はありません。


⑧大平正芳は参議院総選挙期間中に急逝、自民党の主流派と反主流派は弔い選挙となって挙党態勢に向かった。有権者の多くも自民党候補に票を投じた。「香典票」と呼ばれた同情票も自民党有利に働いたとされることもある。結局、自民党は衆参両院で安定多数を大きく上回る議席を得て大勝した。