税理士さんに法人設立について相談
今日は、ネットでみつけた税理士さんへ、法人設立にあたっての疑問点、
注意事項の確認をしに行ってきました。
もともと税務上の注意点もクリアにしながら法人設立を依頼したいと思っていたので
行政書士ではなく、税理士さんへお願いしようと思っていたんです。
で、すごく親切な人で、まだ設立代行の申し込みや支払いすらしていないのに
2時間にわたって細かく説明してくれました。
おかげて、細かい疑問や、知らなかった設立時に気をつけておくべき、
税務上(というか節税上)の注意点を教えてもらえました。
失業給付の再就職手当てをもらおうと思っている都合で、登記は7月頭を予定しているので、
まだ申し込みはしてこなかったけど、僕は古い人間なのでこの義理は必ず申し込むということで
果たそうと思います。
士業の人の中ではえらくサービスのいい人でした。しかもそれに反してというか
儲かっていそうだったし。
ありがとうございました!
中でも、自分ひとりではじめる際に、
特殊支配同族会社における制度の適用
で結構損をする場合もあるという話は、まったく知らなかったので、
なるほどー。という感じでした。
なんでも・・・
特殊支配同族会社における制度の適用を受けるのは、役員報酬と法人利益の合計が1600万以上で、かつ株主が特定の1名もしくは親族で支配されている場合。
その場合は、役員報酬と給与控除に相当する両方の部分に+法人としての利益にともに税金がかかってしまう。そのため適用を受けてしまう場合は、法人税が0でも役員報酬の給与控除分に法人税がかかっていまう。
2重に税金を払うことはないにせよ、かなりの損をするために、特殊支配同族会社における制度の適用を受けないような株主構成にすべし。=自分+他人。
※個人事業主の場合は、全収入に対して青色申告控除は固定であり、法人の場合の給与所得控除は変動であるため、法人なりした方が税金が格安になる。そのためだけに法人なりする個人が多くなりすぎたための税制改定。
だそうです。