労働に対する正当な報酬が支払われないのは、違法である。つまり犯罪である。

 以下は、独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が、正社員2,000人を対象に行ったアンケートの結果である。

 '05年6月の1か月間における不払い残業者    42%

 上記労働者による不払い残業時間の月平均  34.5時間

 上記労働者のうち、80時間以上の不払い残業者  5%

 労働基準法では、労働時間は「1日8時間、週40時間以内」と定められている。時間外労働が発生した場合、経営者は25%以上の割増賃金を支払わなければならない。(労使協定に基づく)支払い拒否などの違反があれば、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

 この通り、法律では労働者の権利が守られているはずなのである。しかるに「サービス残業」などという言葉を使い、労働者側の自主的奉仕なのだから、それでいいのだとばかりにすましこんでいる企業があまりにも多い。

 むろん、管理職であっても不払い残業が合法になるはずはない。平社員であろうと管理職であろうと、労働の対価を得る権利は当然あるのだが、この辺を会社にうまく丸め込まれている社員が、ことのほか多い。つまり、

「管理職に就いたから、残業手当は出なくて当然」

というとんでもない伝説が、世にまかり通っているのだ。

 確かに労働基準法41条には、「監督若しくは管理の地位にある者」はこの規定に当たらないとしている。多くの企業がこの部分を楯に、管理職に不払い残業させているのが事実である。実際には地位も低くほとんど何の権限もない中間管理職にさえ、である。

 厚生労働省の1988年の通達では、管理監督者の定義として次のように定められている。

「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」「名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの」(労働省基発第一五〇号)

 つまり、「管理職」などという名より、実際の職責や勤務実態に基づいて、労働基準法で言う「管理職」に値するかどうかを判断しなければならない。この点を注意してみると、巷で言われる「管理職」には、上記のような地位も権限もないことが明白である。「管理職」という名で押しつけられた責任のため、早朝出勤や残業を余儀なくされている単なる一社員は、「経営者と一体的」な「管理監督者」とは、お世辞にも言えまい。

「いいや、カンリショクは経営者と一体なんだ」

と言い張る経営者に限って、社員の無賃残業を尻目に自分はラクをしているものである。

 なお、22時から翌朝5時までの深夜労働に対しては、管理監督者であっても割増賃金を支払う義務が生じる。むろんこれは、すべての管理職に適用される。(厚生労働省の通達より)

 全国の労働基準監督署が、不払い残業横行企業の是正指導を行っているというが、もともとタダ働きを決め込むような会社が相手である。あらゆる手段を使って不払い残業の証拠を隠滅するに違いない。早朝出勤、残業の証拠が残らないよう、タイムカードを強制的に定時に捺させているぐらいは、簡単に推測できる。(自分の勤めていた会社は、まさにそうだった)さらに、タイムカードの捏造ぐらい平気でやる会社は、珍しくない。

 労働基準監督署というお役所が、それらの悪事工作をどうやって見破れるものか。彼らお役人が、労働者に直接聞くとしても、経営者や幹部、他の労働者のいる前でだ。なかなか本当のことを言える労働者はいないだろう。言ったところで、自分の待遇が悪くなる、あるいは解雇を覚悟しなくてはならない。お役所は、その辺の面倒まではみてくれない。

 その証拠に、05年に労働基準法違反容疑で検察庁に送検された不払い残業はわずか51件という少なさである。積極的に乗り出す監督署もあまりなく、訴える労働者もほとんどいないということだろう。

 不払い分の支払いが100万円以上になった企業は、05年度で1,524社、その対象労働者は168,000人、過去最多である。今まではもちろん現在もなお、お役所の手ぬるさが露見する数値である。