今朝、テレビで、預金通帳や印鑑の入ったかばんを拾って届け出た人が落とし主に対して謝礼金を請求しているいうニュースが放送されてました。
通帳に記載されていた額はなんと1700万円
拾った人は、その15%のお金(255万円)を落とし主に請求してるんだそうです
ありえなくないですか?
「遺失物法」によると、遺失物の返還を受けた者は、遺失物の価格の5~20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなければならない
とあるようですが、255万円って・・・
普通、謝礼金って請求するものじゃないし・・・
常識から考えて、1700万円も入っていた通帳や印鑑を拾ってくれた人にお礼をしないのもどうかとは思うけど、それを請求しちゃうのもどうかと。
それに、ふつう、かばんを拾ったからって、中までみます?
通帳入ってたからって通帳にいくら入ってるかまで確認します?
届け出たら一部をもらえると思って届け出たんじゃないの~?って思っちゃう。
いいことしたのにもったいないです。