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行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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不動産の売買に基づく所有権移転登記手続請求権を被保全債権として処分禁止の仮処分を得た債権者は,当該売買が無効であっても,当該売買によって当該不動産の占有を開始し仮処分後にこれを時効により取得したときは,時効完成後に当該不動産を債務者から取得した第三者に対し,当該仮処分が時効取得に基づく所有権移転登記手続請求を保全するものとして,その効力を主張することができるとされています(最判昭59.9.20)。

 

まず、「仮処分」というのは、裁判で最終的な判断が出る前に、財産が勝手に処分されないように一時的に保護する手続きです。たとえば、不動産の売買に関する問題が裁判にかかっている場合、裁判所がその不動産を勝手に売ったり渡したりできないようにするために「処分禁止の仮処分」という命令を出します。

次に、重要なポイントは、「時効取得」です。これは、誰かが長い間不動産を占有し続けた場合、その不動産を自分のものにできるという法律のルールです。

このケースでは、仮処分を申し立てた債権者(お金を請求する側)が、問題の不動産を占有し続けて、時効によりその不動産を自分のものにしました。最初の不動産の売買が無効だったとしても、長い時間が経った後、時効によってその不動産を正式に手に入れることができたのです。

ここで、問題になるのは、その不動産を債務者(お金を返す側)が第三者に売ってしまった場合です。この第三者に対して、仮処分の効力を主張できるかどうかという話です。

裁判所の判断では、最初の売買が無効でも、時効によって不動産を取得した後は、その時効取得に基づいて所有権の移転登記手続を請求できる、ということです。つまり、仮処分は最初は売買に基づいて行われていたけれど、時効取得が完成した後は、その時効に基づく請求を守るために仮処分の効力を主張できるということです。

簡単に言うと、最初の売買が無効でも、長い間その不動産を持っていて時効で自分のものにした後は、他の誰かに売られてもその不動産の権利を主張できる、ということです。