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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

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  • 過去問整理@相続は「死亡時」で確定、放棄はその相続だけに効く

  • 過去問整理@同時死亡は代襲に+養子の子は代襲不可

  • 相続の基本原則

  • 択一(令和4年第22問)@障害致死だけでは不足、”殺人”なら一発アウト&兄弟は廃除できない

  • 択一(平成27年第22問)@ 廃除は遺言で取消可能

  • 択一(平成14年第22問)@相続欠格のルール

  • 択一(平成14年第21問)@養子・放棄・兄弟姉妹の限界

  • 択一(平成17年第23問)@代襲+欠格+胎児

  • 択一(平成23年第22問)@放棄=完全終了、兄弟姉妹は一代限り

  • 過去問整理@欠格は取消し不可、廃除は取消し可

  • 過去問整理@ 遺言による廃除は被相続人の死亡時にさかのぼって効力が生じる

  • 過去問整理@廃除は遺留分を有する者のみ →兄弟姉妹は遺留分なし

  • 過去問整理@宥恕しても欠格は消えない

  • 過去問整理@遺言を破っただけでは相続人欠格にはならない、不当利得目的の有無で判断

  • 過去問整理@同順位を殺したらその相続もダメ

  • 過去問整理@同順位を殺せばその相続もアウト

  • 過去問整理@「殺すつもり」があれば欠格

  • 欠格と廃除

  • 過去問整理@相続はまず縦(子・親)、最後に横(兄弟姉妹)

  • 過去問整理@子の系統は下にずっと伸びる(再代襲OK)でも、兄弟の系統は横は1回だけ

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