↓この事件、詳細は分かりませんが、道路にしゃがんでいた人を撥ねて救護せずに走り去り、「気づかなかった」と供述して不起訴処分のようです。
不起訴の理由は不明ですが、ご遺族には伝えていただけるはずです。
↓こちらは、2016年、車に轢かれた猫を助けようと、道路にしゃがんでいた女性が、携帯電話に気をとられて運転していたドライバーに撥ねられた事件です。判決は禁錮9月でした。
どちらも道路にしゃがんでいた人を撥ねて死亡させていますが、現場を逃げずに、正直に自身に不利な供述をした2016年の加害者は実刑となり、ひき逃げし人身事故発生の認識自体を否認した加害者は、過失運転運転致死、救護義務違反、どちらの罪にも問われていません。
まさに「逃げ得」です。
衝突状況は不明ですが、前を見て運転していたのでしょうか?
しゃがんでいる人を車で轢いて気づかないものでしょうか?(路上に寝ている人を轢いた時の衝撃は震度6と同じくらいだそうです。)
平成19年、救護義務違反は、罰則が強化されています。厳罰化により処分する側が躊躇してしまっているのではないか等と考えてしまいます。
道路を走行中に大きな衝撃を感じても、人を轢いた可能性を考えず、車両を停止し、確認もせずに走り去るのですから、ドライバーとして失格だと思います。このようなドライバーには、刑事処分に関わらず、行政処分を速やかに行い、道路交通の現場から排除して欲しいです。
尊い生命を奪っておきながら、知らなかった、気づかなかったで、刑事罰もなく行政処分もなく済まされるのでは、道路交通社会の安全は実現されないと思います。
将来における道路交通上の危険を防止することを目的とする行政処分を厳正に行うことで、衝突状況を知るドライバーに、救護、報告義務を履行させ、被害者の生命が守られるようにして欲しいです。
佐久の死体遺棄事件の続報です。
被害男性は、頭部を怪我した状態で凍死した可能性があるようです。
酷すぎます。殺人だと思います。
また犯人は、男性を車で撥ねた後、路上の血痕を洗い流すために近くのコンビニで水を買い、証拠隠滅を図ったとのこと。
被害者救護より飲酒運転発覚を免れるためコンビニでブレスケアを買ったミッキーの加害者と重なります。
証拠隠滅は罪にならないとか、被害者を救護をせずにコンビニに行っても構わない等、車で人を死傷させても、被害者の生命を軽視した判断ばかりしてきた結果が、今回の加害者の犯行を招いたようにも感じています。
犯人は気が動転したと供述していますが、そんな風には思えません。
被害者と面識はなかったのか?、何故被害者を救護せず、事故を隠蔽したかったのか?何故車を乗り換えて被害者を山林に置き去りにしたのか?それにより自身にどのような利益があるのか?
今後、明らかにして欲しいです。
大学生を故意に車で撥ね、現在も逃走中の加害者の容疑を、ひき逃げから「殺人・殺人未遂罪」に切り替えるよう求める署名活動が行われています。
一日も早く犯人が逮捕されることを願っています。
最後に、交通犯罪により、生命を奪われた皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。