7月になりました。

なかなか落ち着かず、皆様のブログを見ることができず、すみません。


先日、学校に侵入した軽トラに小学生4人がはねられたニュースを目にし、恐ろしくなりました。

犯行の動機は分かりませんが、犯人は故意に人をはねたことを認めており、殺人未遂で逮捕されたようです。


宮城 小学校に軽トラ侵入


被害に遭われたお子さんたちが怪我で済んだとはいえ、(目撃した子供たちも含め)心に受けた傷も大きいはずです。


犯人には、可能な限り厳罰を望みます。


現場が道路交通法上の道路に含まれるのか、この犯人が運転免許を持っているのか等詳細は分かりませんが、このような者に「今後車を運転して欲しくない」、「運転させてはいけない」と思った方は少なくないと思います。



現在の運転免許の行政処分は、最長でも10年の欠格期間です。

運転免許永久剥奪処分があってもよいのではないかと思います。




その他、残念に思ったニュース。

子供たちには、ヘルメット着用を指導していますが、文部科学省副大臣が自転車(ノーヘル)で、横断歩道上の歩行者をはねる人身事故を起こしたとのこと。

東京都には「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が有ります。以下に一部抜粋します。

(基本理念)
第三条 自転車は、都民及び事業者にとって高い利便性を有し、都民生活及び事業活動に極めて重要な役割を果たす一方で、自転車に係る交通事故の多発、道路への放置等の不適正な利用により、都民の安全な生活の妨げとなっていることに鑑み、都、特別区及び 市町村(以下「区市町村」という。)並びに都民等の相互の連携により、その安全で適正 な利用が促進されなければならない。

(事業者による自転車の安全で適正な利用に係る研修の実施等)
第十四条 事業者(就業規則その他これに準じるものにより従業者の自転車を利用した通勤を禁じている事業者を除く。以下「特定事業者」という。)は、自転車を利用して通勤する従業者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(安全に資する器具の利用)
第十九条 自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。 

(自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入等)
第二十七条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この条において同じ。)は、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

副大臣が保険に加入していたのかは不明ですし、本人が警察に通報したのか、原因は何か等事故の詳細は分からないのですが…
そもそも横断歩道は歩行者優先です。

今回、被害者がお怪我で済んだのは不幸中の幸いだったと思います。

近年、交通死亡事故は減少傾向にありますが、令和4年に横断歩道を横断中に車にはねられ死亡事故した歩行者は、236人(前年比+21人)で増加しています。

警察庁の資料によれば、令和4年に道路を横断中に生命を奪われた歩行者は、610人で、そのうち291人の歩行者に違反はありませんでした



海外と比較しても、歩行者死亡事故が多い日本。




子供たちには、横断歩道での手上げ横断、更に譲ってくれた車にお辞儀までするようマナーを指導しています。 

しかし、道交法では、車や自転車(軽車両)が、歩行者優先を守らなければならないのです。

交通ルールを守っている歩行者の生命が守られるよう道交法に基づく対策を講じていただきたいです。


(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第六号)



今回のリンク先の記事で、副大臣の「申し訳ありませんでした」は、誰に向けたものなのかは分かりませんでしたが、お立場上、被害者と示談になれば終わりではないと思います。

今後も副大臣を続けられるのかは不明ですが、心から謝罪や反省のお気持ちがあるなら、性被害同様に交通犯罪の被害者にも目を向けていただき、加害者側でなく被害者側の立場から、悪質な交通犯罪撲滅や横断歩道上の歩行者の安全が守られるよう、自ら率先して活動していただきたいです。

今後の報道を注視していきたいと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました。