毎日のように目にするひき逃げのニュース

昨日、ミッキーと同じ歳くらいの男の子が轢き逃げ被害に遭い亡くなってしまったという第一報を耳にましたが、後に加害者が警視庁職員だったことを知りました。


↑記事によれば、加害者は事件現場に戻り、20分後に119番通報していますが、その後その場を立ち去っており、「人を撥ねたと思わなかった」と言っているようです。

人を撥ねたと思ったから、現場に戻ったのではないのか?と、矛盾を感じました。


ネット上では弁護士事務所のホームページ等に「ひき逃げで無罪を主張するポイント」として次のように書かれています。

・運転者がそもそも接触しておらず、人違いである場合(他に真犯人がいる場合)
・運転者が接触したことに気づかずに立ち去った場合
・運転者が接触したことは気づいたが、相手の負傷を認識できなかった場合

正直言って↑を見た時、これじゃ轢き逃げは無くならないと残念な気持ちになりました。
実際、私が知るだけでも現場を逃走した加害者が「人だと思わなかった」と供述し救護義務違反で起訴を免れている事件がいくつかあります。


ちなみにミッキーの加害者の場合、横断報道上の人を撥ねた認識があり、被害者は命に関わる重症を負っていると認識していましたが、直ちに救護措置を行いませんでした。
最後まで消防、警察に通報もしていません。
加害者はミッキーに救護措置をとらず、自身の飲酒運転発覚を免れるために現場を離れ、コンビニで口臭防止商品を買い使用していますが、アルコール等影響発覚免脱罪でも起訴されておらず、加害者の事故後の行動は過失じゃ無く故意なのに、不問にされたままです。

警察も検察も「人を撥ねた後、加害者は動揺してしまい必ずしも119番通報できるものではない」等といった調子で、加害者寄りの捜査と判断に大変驚きました。助けを求めていた被害者の気持ちは考えていただけないのかと非常に悔しく思い、今も納得できずに苦しんでいます。


救護義務違反は人を撥ねた後の行為で、自動車の運転により人を死傷させる行為を処罰する、危険運転や過失運転とは別の罪です。その為、併合罪で起訴されればそれなりの刑になります。
確か福岡で飲酒運転の車に追突され橋から転落して三人の幼い命が奪われた事件では、危険運転と救護義務違反で起訴され、懲役20年だったと思います。(大切な三人の命の重さを考えれば重いとは思いません)

しかし、加害者が「人だと思わなかったった」と供述した場合や、ミッキーの加害者の様に「人を撥ねたと認識」していても救護義務違反での起訴を免れ、過失運転致死だけで裁かれ罰金刑や執行猶予になることがあり、被害者遺族としては到底納得できません。
私達だけで無く、加害者に救護されずに命を奪われた多くの被害者遺族が、加害者に罪に見合った刑を与えられずに苦しみ続けています。

生命より重いものは無いはずですが、何の為の法律だろうと思います。

捜査をされる方々には、重症を負った被害者にとって1分1秒でも早い救護措置が生死に大きく関わることをもっと重く考えてほしいです。

何も言えずに亡くなっていった被害者の気持ちを自身に置き換えて考えていただき、加害者の供述に矛盾がないか、しっかり捜査していただきたいです。


ある御遺族は、轢き逃げが不起訴となり、過失運転致死罪で罰金刑が確定してしまいました。
その後、ご遺族はダミー人形(高額)を用意して轢過実験まで行い、後に救護義務違反で起訴されています。(何故、遺族がここまでやらなければ起訴されないのだろうと思います)
この事件で被害者を撥ねた時の衝撃は震度6強から7だったとのことで、ご遺族の話しによれば音や衝撃は科捜研で数値化することが可能だそうです。

加害者の「人だと思わなかった」なんて言い訳を鵜呑みにし、過失運転致死だけで起訴するなんてことは、いい加減やめていただきたいです。


話しは戻りますが、警視庁職員による死亡轢き逃げ事件の報道をみて他に気になったことは、報道各社が被害者男性について「道路に横たわっていたと思われる」と報じていたことです。その根拠は何なのか。
もしも事実で無かった場合、被害者ご遺族は世間から誤解を受けて、二重に苦しむのではないかと心配になりました。

また、被害者の身体に残されたタイヤ痕が加害車両と一致したという報道も無いことから、直ぐに救護されなかった被害者が更に後続車にも撥ねられた可能性も0では無いかも知れません。

現時点では限られた情報しか報じられていませんが、いずれにせよ加害者が直ぐに車両を停止させ、被害者に救護措置を行なっていれば、助かったかもしれません。

今回の事件が今後どのような罪で起訴されるか、注意して見守りたいと思います。