交通事故治療|損害賠償について | michita-seikotsuinのブログ

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相模原のみちた整骨院は、お体の状態をしっかりと把握してから、症状に合わせたオーダーメイド施術を行います。
手技療法を重点的に行い、加えて最新の治療機器を活用した早期の症状緩和と根本からの痛みの改善に取り組んでいます。



交通事故に遭われた場合の損害賠償についてです。

 

まず、交通事故の損害には積極損害・消極損害・慰謝料の3種類があります。

 

積極損害とは、交通事故に遭わなければ被害者が支払う必要のなかった費用の事。

 

消極損害とは、店舗の営業損害等、交通事故に遭わなければ被害者が得たであろうと考えられる利益の事。

 

慰謝料とは、交通事故による精神的な損害に対する賠償金の事。

 

 

人身事故の積極損害


治療費

 

交通事故によって受けたケガの治療費のうち、必要性があり相当とされるものは実費として全額を請求することが出来ます。

診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復の施術料などです。

鍼灸・マッサージも認められる場合があります。

 

 

施術者



 

付添看護費

 

入院中の付添看護費は年齢や医師が必要と判断した場合に請求することが出来ます。被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められています。



通院交通費

 

入院・通院の交通費だけでなく、付添者や看護者の通院交通費も請求することが出来ます。



入院雑費

 

入院中の雑費は生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。金額は日額で定額化されています。



義肢等の装具費用

 

医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、義眼、眼鏡(コンタクトレンズ含む)、補聴器、松葉杖などの費用を請求することが出来ます。



診断証明書の発行費用

 

 

診断書



 

弁護士費用




 

 

物損事故の積極損害


 

修理費用

 

修理工場の見積もりと請求書を元に実費が認められます。修理費用が中古市場における評価額を超えてしまう場合は、全損扱い(買い替え相当)となります。



評価損

 

交通事故によって中古市場価格における売却額や下取り額が下がった分の損害。



代車使用料

 

被害車両の修理期間中や買い替えまでの納車されるまで、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、請求することが出来る。



車両以外の積極損害

 

建物の修理費、後片付け費用、物品の修理・交換費などです。



 

 

人身事故の消極損害


 

休業損害

 

自賠責基準では、原則1日につき5,700円が支払われます。ただし損害額がこの金額を超えることが明らかな場合は、19,000円を上限に実費が支払われます。



後遺障害による逸失利益




死亡による逸失利益




 

 

物損事故の消極損害


 

休車損害、営業損害

 

交通事故によって店舗が破損した場合や被害車両がタクシーやトラックなどの営業車だった場合は、修理期間中は営業することが出来ません。

その間の収入を休車損害・営業損害として請求することが出来ます。



 

 

慰謝料


 

慰謝料とは精神的、肉体的な苦痛や損害に対する賠償です。

ケガをして入院または通院した場合、後遺障害が発生した場合、被害者が死亡した場合に認められます。

 

傷害事故の場合の慰謝料は、治療期間や入院期間によって定額化されていて、

自賠責保険・任意保険・弁護士会の支払い基準が設定されています。

 

 

重要書類

 

 

一般的に良く使われる自賠責基準の場合、

 

支払額は1日当たり4,200円が支払われます。

 

対象の日数となるのが、

治療実日数を2倍した数治療期間の日数少ない方が対象です。

 

 

 

 

このように交通事故に遭われた際は、たくさんの損害が出て、その賠償や手続きなど面倒だったり、難しかったりと、わからないことが多いと思います。

 

 

万が一交通事故に遭われてしまった場合はご相談だけでも随時受付しておりますので、

みちた整骨院までお気軽にお電話ください。

 

 

 

交通事故によるおケガ、追突事故によるむち打ちの治療や自動車保険でのお悩みなど、

交通事故に関わるご相談も随時受付しております!

 

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引用元:交通事故治療|損害賠償について