術後51日
月曜日に行ったら1時間待ちと言われ待つのが嫌でやめた
電話で予約ができるというので予約を取った。
お役所が電話予約できるなんて時代は変わったな~と思いながら受付へ
名前を告げると「お待ちしてました」って
びっくり
今どきのお役所ってこんな
すぐ呼ばれました。
待ち時間なしって素晴らしい
障害年金請求のポイントは3項目
①初診日
②障害認定日
③保険料の納付要件を満たしていること
①初診日は変形性股関節症の診断がついたH整形外科で29年7月かと思いきや、脚の痛みで初めてT医院を受診した日で、28年11月。
T医院で「受診状況等証明書」に傷病名と初診年月日、治療内容と経過等記載してもらわなければならない。
ここで、問題が
初診のT医院では変形性股関節症の診断はつかなかったということ。
脚の痛みはあくまで腰からくる痛みで股関節はなんともないと言っていたT医院に証明書書いてもらうの
実際11月のレントゲンでは股関節に軟骨がまだあった。
T医院に見切りをつけて受診したH整形外科で7月に撮ったレントゲンでは軟骨すり減って全くなかった。
年金事務所の方にもそのへんの事情を説明したけど、やはり初診日は脚に痛みが出て最初に行った病院ということで…
すご~く行きにくいけど…
すご~く行きたくないけど…
T医院に初診日の証明書書いてもらわなきゃならない
なんて書くんだろう
あのセンセーどんな診断してたんだろう。
坐骨神経痛?坐骨神経痛は病名じゃないって聞いたことあるけど
右脚疼痛?
年金事務所では変形性股関節症ってわからなかったならそれでいいって言ってたし
「病歴·就労状況等申立書」にH整形外科の受診歴書く欄があるからそれでわかるんだろうけど。
けどけど(๑•🐽•๑)ブヒッ
なんて言おう
センセーがヤブなので別の病院行きましたなんて言えるわけない
憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱
こんなとこに落とし穴が
( ˘•🐽•˘ )ブー
②認定日は人工股関節手術の日で29年9月19日
③保険料の納付要件
保険料の未納期間がないこと
初診日に厚生年金に加入しており、
未納期間もなく、人工股関節であることから
障害厚生年金3級に該当(見込み)
*初診日の証明書(初診のT医院)
*診断書(人工股関節手術した病院)
*病歴·就労状況申立書(本人記入)
*年金請求書(本人記入)
*戸籍謄本
*住民票
*配偶者の所得証明書
以上を年金事務所に提出する。
住民票と配偶者の所得証明書は2級に該当する場合必要(よほど重い障害でないと2級にはなりません)
障害認定日(手術日)の翌月分から受給できます。
傷病手当金と重複受給となった月は傷病手当金が調整されます。
仕事復帰して収入があっても問題なし。
逆に今後仕事を辞めるなどして国民年金に変わっても問題なし。
65歳まで(老齢年金受給開始まで)受給できます。
私は
初診日が20歳過ぎで
初診日に厚生年金に加入していて
人工股関節
たぶんこれは普通に受給できるパターンだと思います。年金事務所でも問題ないって言ってたし(受給できなかったら泣くよ)
条件が変われば年金受給要件も変わりますので
注意してください。