飲酒死亡事故で 1億円賠償命令

2012年03月28日

◇東京地裁判決 運転・同乗者らに

 熊谷市で2008年に起きた死亡事故をめぐり、遺族4人が飲酒運転者らに計約1億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。三木素子裁判長は飲酒運転者と同乗者2人、保険会社に計約1億円の支払いを命じた。同乗者については、「飲酒運転を止める義務があった」と判断した。

 判決によると、08年2月17日夜、飲酒運転の乗用車が対向車線にはみ出して軽自動車と衝突し、軽自動車に乗っていた夫妻が死亡した。

 乗用車には、市内の居酒屋で酒を飲んだ運転者=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=のほか、運転者の勤務先の先輩で一緒に飲酒した2人=ともに危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪で懲役2年判決を受け上告中=も乗っていた。

 同乗者2人の刑事裁判の一審判決は、裁判員裁判で飲酒運転の同乗者に幇助罪が適用された初めての事例だった。

 三木裁判長は、同乗者の責任について、「運転することの了解を求められた時点で、相当深酔いしていることを認識しており、制止する義務があった」と指摘した


http://mytown.asahi.com/saitama/news.php?k_id=11000001203280001