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医療保険は知っている人多いのに、

介護保険って知っている方少ないのでは??

ワタクシもお勉強するまで知りませんでしたよあせ



介護保険は、医療保険に加入している40歳以上の皆様

自動的加入でこの歳からせっせと保険料を払うことになっており、

65歳以上の方も年金から自動的に天引きされてますのよ!

はい、特別な加入手続きなしに、強制加入となっとります。


なので、介護保険の存在を知らないと、保険料だけ払ってて

肝心な時にサービスを使ってないという、超もったいないことになります。



んで、一体何歳からこの介護保険を使えるのかと言うと

と大きく2種類に分けられます。

[第1号被保険者]・・・65歳以上の人病気等の原因を問わず、

介護が必要と認められた場合に、介護サービスが利用可能。


[第2号被保険者]・・・40歳から64歳の人脳卒中や初老期における痴呆症など、

※15の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスが利用可能。



※15の特定疾病

(1) 初老期痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病など)
(2) 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
(3) 筋萎縮性側索硬化症
(4) パーキンソン病
(5) 脊髄小脳変性症
(6) シャイ・ドレーガー症候群
(7) 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)
(8) 閉塞性動脈硬化症
(9) 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
(10) 変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)
(11) 慢性関節リウマチ
(12) 後縦靭帯骨化症
(13) 脊柱管狭窄症
(14) 骨粗鬆症による骨折
(15) 早老症(ウエルナー症候群)



65歳になったからといって、役所は「介護サービス使いなさい」なんて

一言も言ってはこないですよ、「自己申告制」です!


なので、上でも言ったように「介護保険サービス」の存在をしらないと、

いざ介護が必要になったときはすでに遅し、途方にくれてしまうのです。


ちなみに、申請すれば誰でも介護サービスを使えるのか?というと

そういうわけでもございません。


まず、申請~介護サービスを受けれるまでの流れを簡単に。



①申請

介護が必要な身になったら、

自分の住んでる市区町村の窓口に、介護保険のサービスを受けられるかどうか、

どの程度の介護を必要とするのかを決めてもらう「要介護認定」の申請をする。

認定調査
申請に基づいて市区町村の職員などの調査員が家庭等を訪問し、

介護が必要な状態かどうかを調査しに来る。

審査判定
訪問調査の結果(コンピュータによる判定)と主治医の意見書に基づき、

介護や日常生活に支援がどの程度必要か、支援が必要な場合、

どのくらいの介護が必要か(「介護度」)を審査判定する。


2次判定時に主治医の意見書が絶大なる力を発揮し、

専門家達が様々な角度から審査するんだとか。

なので、1次判定のコンピュータの判定結果で「要介護3」と出ても、

現実は要介護2に近い3だと言うことになれば、

最終的には要介護3→2と判定されてしまうこともあり。

④認定
介護が必要と認められた場合、

介護の必要度(介護度)が6段階に分けられ通知される。

申請から大体30日以内には通知がある。

⑤ ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が必要なサービスの専門員達と相談して

「ケアプラン」を作成。


介護を受けたい人も「ケアプラン」の内容を確認し、

よければサインをして双方の合意の下、

ケアプランに基づいてサービスを受ける。


ケアプランの作成は無料。

⑥ サービスの利用
サービス利用の際には、サービス料金の1割を負担する。

普段、病院へ行って3割分の支払いをするのと同じこと。

タダではないのでご注意を!



ということで、介護(or 支援)が必要!

と認められた方のみ、介護サービスが受けられるのです。


残念ながら「自立した生活が可能」と評価された場合は、

介護サービスは受けることはできません。



<介護度> どの程度の介護が必要か示すもの


要支援 ・・・要介護状態にあるとは認められないが、支援が必要な状態。
要介護1 ・・・ 部分的な介護を必要とする状態。
要介護2 ・・・軽度の介護を必要とする状態。
要介護3 ・・・中程度の介護を必要とする状態。
要介護4 ・・・重度の介護を必要とする状態。
要介護5 ・・・最重度の介護を必要とする状態。