こんちゃっす! つか 何時ぶりよ(笑)
さて、毎年の事ですが確定申告の時期が近づいてきましたねぇ~。
ま、その煩わしさというか、面倒くさいというか・・・はさておいて、
一昨年あたりからインボイス制度って騒いでおりますが、
「なんのこっちゃ?」って「まだ理解できないわよ~ん」って方
結構いるんじゃない??
つ~訳で、簡単に説明しておこうかなって思うわけです。
あくまで素人的に簡単にですが・・・
ま、簡単に言えば、要するに国税局が消費税をもれなくいただきますよ!ってことです。
ん?今までだって とってるじゃん! って思うよね・・・
そう、とってはいたんですが、漏れてもいたんです。
つか、これからも漏れはあるんですがね・・・
(う~ん、前立腺が・・・)
ま、前置きはこのぐらいで、ほんじゃ説明します。
ご存じの通り消費税は取引(買い物、仕事の支払い)をする時に決まった税率で
支払金額と共に払います。
受け取った方は一年分まとめて国税局に納付するわけです。
例えば、1000円の物を買って消費税100円で合計1100円をA商店に支払ったとします。
A商店の売り上げは1000円でお客様から預かった(後に国税局に払うから)消費税は100円ですね。
で、このような消費税を一年間まとめて国税局に納付するんですが・・・
はい、ここから よく聞いてね!
売った商品を仕入れた場合、仕入れたときに500円で仕入れて、
その時仕入れ先に500円と消費税50円の合計で550円支払ったとします。
そうすると、もともと500円だった商品(仕入れた)をお客様買って、消費税を預かる前に
A商店が仕入れ500円分の消費税50円を立て替えて仕入れ先に払っておいたことになるわけで・・・
1000円の商品=(仕入れ代500円+A商店の利益500円)
上記の消費税100円=(仕入れ消費税50円+利益消費税50円)
A商店としてはお客様から預かった100円をそのまま国税局に収めると、
仕入れたときに支払った消費税50円と、自分が収める消費税100円では50円をダブって収めることになるわけです。
そのため、収めるときに、仕入れの際に支払った50円をさしい引いて残りの50円を納付するわけです。
仕入れ先が50円を納付して、A商店が50円を納付すると
国税局のには、合計100円が納付されることになります。
よって、お客様が支払った100円が国税局に収まる。と言う事になるわけです。
ふぅ~・・・ ここまでわかりましたか?
さて、ここからがインボイス制度の中身です。
この、消費税の納税制度には売り上げの少ない小企業や個人企業には免税制度があり、
年間の売り上げが1000万円以下の場合は、
消費税を受け取っても収める必要がないのです。
ですから500円の商品を仕入れてもらい50円の消費税を仕入れ先から預かって550円いただいた場合、
50円の消費税は納めなくていいわけですから
550円の物を売ったのと同じことになり、ま、簡単に言うと50円は丸儲け・・・となるわけです。
例えば
A商店は1000円の商品を売って100円の消費税を預かったとしても
仕入れの消費税50円を差し引いて、残りの50円しか収めません。
前記のように仕入れ先が免税店だったら、仕入れ先は納税しませんので、
国税局には50円しか入りません。
消費者が支払った100円の消費税のうち、国税局に入るのは50円だけなのです。
で、今回のインボイス制度で免税業者にも預かっている消費税を納めてもらうようにしたわけです。
どうしたかというと、
免税業者からの領収書は消費税を支払ったことになっていても
お客様から預かった消費税から仕入れ時に支払った分を差し引くことは認めませんよ!
お客様から預かった消費税額を全部納付してください!
ってことです。
んじゃ、免税業者と納税業者の領収書をどうやって見分けるんじゃい!という事になりますよね。
そこで、「インボイス制度適格請求書発行業者」という届け出をして
「Tナンバー」を取って、領収証に記載してください。ってことになったわけです。
これに届け出すれば、売上げが1000万円以下でも納税業者として扱われますので、
A商店ではこの仕入れ先から仕入れた分の消費税を差し引いて納税することができる訳です。
ま、登録した仕入れ先は当然、今まで収めていなかった(免税)消費税を納めなければなりませんが・・・
もちろん、納税業者であっても届け出が必要です。
こうして、消費税の漏れをなくそうというのがインボイス制度と言う訳です。
今まで免税だった方はでかい出費と感じるとは思いますが、
もともとは預かって収める消費税ですから、これが本当の形と言えばその通りなわけです。
で、今まで1000万円以下の売り上げで免税店としていた企業や個人事業者も
相手方から「適格業者」を求められる訳です。
或いは、「おたくに支払ってる消費税分の10%はこちらで収めるので、その分は値引きをしてくれ」
という事になりかねないという事です。
ま、会計処理上、「適格業者」求められるのが実情だと思います。
多少、間違いもあるかもしれないけど、ま、こんなもんだべ!
簡単な素人説明ですみません・・・m(__)m
ほんじゃ、また!