先日ですが、家にいたら電話がかかってきました
「××と申しますが、○○さんいらっしゃいますか?」
「○○は私ですが?」
「お休みのところ申し訳ありません
私、I社の××と申しますが、本日はマンション経営の…」
あ~まただよ…
最近多いなぁ…話するだけ無駄だし
「あ、興味ありませんので…」
ガチャ
10秒後
また電話が
「××です。すいません、電話が切れてしまったようで…」
「興味がないのでこちらから切ったんです
結構ですから」(-""-;)
ガチャ
10秒後
また電話が
「××ですが…」
「迷惑なのでもうかけてこないでくれますか!?」(`Δ´)
ガチャ
10秒後
また電話が
「××ですが…」
「迷惑だって言ってるやろ?かけてくるな!」ヽ(`Д´)ノ
「かけますよ!」
こいつ…馬鹿か??(・_・;)
かなりおかしい男だぞ???
あまりにもしつこい…
普通、客にしようとしている相手を怒らせたら
その時点で商売として成り立たないだろうに
相手にして更に気分が悪くなるのも嫌なので
当然、即切りしたら
10秒後
また電話が
今度は親が電話に出ちゃいました
案の定、怒っているような声…
受話器を置いてもらって
電話線を抜きました…
ここまでひどい電話勧誘は初めてです((o(-゛-;)
夜、電話線を戻しておきましたが
どうやら今日も日中かかってきた感じです
非常識な××君はこんな法律があることを知っているのでしょうか?
1.宅地建物取引業法・通達(1996年3月5日)で、(1)威迫行為、(2)電話による長時間の勧誘等により相手を困惑させる行為、は禁止されている。
(1) 威迫行為の禁止…契約を締結させるため、または契約の解除若しくは申込の撤回を妨げるため、相手方を威迫する行為の禁止。
(2) 電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為の禁止…電話による長時間の勧誘をすること、社会通念上相手方が迷惑するような不適当な時間帯に電話等により勧誘すること、相手方が契約を締結する意思がないことを明らかにしている場合において執拗に勧誘を行うこと等電話、ファックス等の方法を問わず私生活または業務の平穏を害することにより相手方を困惑させる行為は禁止。
2.訪問販売等に関する法律施行規則第6条(訪問販売における禁止行為)
「迷 惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方が迷惑を覚えるような方法であれば良く、実際に迷惑と感じることは必要ではない。具体的には、正当な 理由なく午後9時から午前8時まで等不適切な時間帯に勧誘をすること、長時間にわたり勧誘すること、執ように何度も勧誘すること等はこれに該当することが 多いと考えられる。(「平成10年度版 訪問販売等に関する法律の解説」より、編者:通商産業省産業政策局消費経済課)
元文は以下にあります
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-19990702.pdf
宅建法違反をしている訳なんですよね( ̄へ  ̄ 凸
「××と申しますが、○○さんいらっしゃいますか?」
「○○は私ですが?」
「お休みのところ申し訳ありません
私、I社の××と申しますが、本日はマンション経営の…」
あ~まただよ…

最近多いなぁ…話するだけ無駄だし

「あ、興味ありませんので…」
ガチャ
10秒後
また電話が

「××です。すいません、電話が切れてしまったようで…」
「興味がないのでこちらから切ったんです
結構ですから」(-""-;)
ガチャ
10秒後
また電話が

「××ですが…」
「迷惑なのでもうかけてこないでくれますか!?」(`Δ´)
ガチャ
10秒後
また電話が

「××ですが…」
「迷惑だって言ってるやろ?かけてくるな!」ヽ(`Д´)ノ
「かけますよ!」
こいつ…馬鹿か??(・_・;)
かなりおかしい男だぞ???
あまりにもしつこい…
普通、客にしようとしている相手を怒らせたら
その時点で商売として成り立たないだろうに

相手にして更に気分が悪くなるのも嫌なので
当然、即切りしたら
10秒後
また電話が

今度は親が電話に出ちゃいました

案の定、怒っているような声…
受話器を置いてもらって
電話線を抜きました…
ここまでひどい電話勧誘は初めてです((o(-゛-;)
夜、電話線を戻しておきましたが
どうやら今日も日中かかってきた感じです
非常識な××君はこんな法律があることを知っているのでしょうか?
1.宅地建物取引業法・通達(1996年3月5日)で、(1)威迫行為、(2)電話による長時間の勧誘等により相手を困惑させる行為、は禁止されている。
(1) 威迫行為の禁止…契約を締結させるため、または契約の解除若しくは申込の撤回を妨げるため、相手方を威迫する行為の禁止。
(2) 電話による長時間の勧誘等により相手方を困惑させる行為の禁止…電話による長時間の勧誘をすること、社会通念上相手方が迷惑するような不適当な時間帯に電話等により勧誘すること、相手方が契約を締結する意思がないことを明らかにしている場合において執拗に勧誘を行うこと等電話、ファックス等の方法を問わず私生活または業務の平穏を害することにより相手方を困惑させる行為は禁止。
2.訪問販売等に関する法律施行規則第6条(訪問販売における禁止行為)
「迷 惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方が迷惑を覚えるような方法であれば良く、実際に迷惑と感じることは必要ではない。具体的には、正当な 理由なく午後9時から午前8時まで等不適切な時間帯に勧誘をすること、長時間にわたり勧誘すること、執ように何度も勧誘すること等はこれに該当することが 多いと考えられる。(「平成10年度版 訪問販売等に関する法律の解説」より、編者:通商産業省産業政策局消費経済課)
元文は以下にあります
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-19990702.pdf
宅建法違反をしている訳なんですよね( ̄へ  ̄ 凸