本日より施行されましたね~(・・;)
ご存知の方も多いと思いますが
ここで軽くおさらいしたいと思います



酒気帯び運転の刑罰は
これまで『1年以下の懲役または30万円以下の罰金』
本日より『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』
実際はこれにより会社を懲戒免職されるでしょうから
人生のレールから脱線することになります…



酒酔い運転の刑罰は
これまで『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』だったのが
本日より『5年以下の懲役または100万円以下の罰金』となります。
これってすごい厳しい内容になりました
通常、裁判等で検察からの求刑がたとえば3年未満の求刑であれば
執行猶予が付く可能性もあるのですが(初犯なら)
3年を超えた求刑の場合はまず実刑はまぬがれません((((((ノ゜⊿゜)ノ
だから悪質であると判断されると
事故等を起こしてなくても刑務所入りなんてこともあるのです…
当然会社も懲戒免職されることは確実です。



飲食店等が酒を飲んだドライバーに車を貸す行為の刑罰は
これまではドライバーが受ける刑罰の半分だったのが
本日よりドライバーの刑罰と同等になります
ってことは、最悪の場合刑務所入りもあるってことか??Σ(・ω・ノ)ノ!



飲食店等がドライバーに酒を提供する行為の刑罰は
ドライバーが酒酔いの場合『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』
ドライバーが酒気帯びの場合は『2年以下の懲役または30万円以下の罰金』



同乗者に対する刑罰も
ドライバーが酒酔いの場合『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』
ドライバーが酒気帯びの場合は『2年以下の懲役または30万円以下の罰金』



ひき逃げに対する刑罰は
これまでは『5年以下の懲役または50万円以下の罰金』
本日から『10年以下の懲役または100万円以下の罰金』
(これに関しては厳しいとは思いません)( ̄へ  ̄ 凸



こう変わります



追記として、あまり知られてませんが
飲酒検問でのアルコール検査ですが
警察の判断により酒気帯びのおそれがあると判断されれば
アルコール検査は強制検査となり
拒否した者に対しては罰則(30万円以下の罰金)も適用され
現行犯逮捕ということにもなりうるので注意しましょう…



って言うか
飲んだら乗るな…ですよねヽ(;´ω`)ノ
最近、安い代行も増えてきたのが嬉しいです(°∀°)b