法定相続情報証明制度は2017年から開始されたそうです。

父が亡くなった時にはこの制度が無かったのですが、

とても便利な制度です。

 

司法書士さんに教わった通りに法務局へ行くと、

専用の窓口がありました。

手続きの方法など詳しく説明があり、書類を提出して

すぐに発行はできないから早めに提出することで

相続手続きが早く行えるようになるとのこと。

 

銀行口座の解約や生命保険の受取など相続手続きに

戸籍謄本などが必要ですが、使用後は返却されることが

多いです。

こういった手続き先が少なければ法定相続情報証明制度を

利用せずとも短期間で相続手続きができますが、複数だと

同時進行できないので、証明制度の利用は大きなメリットが

あります。

また相続人が多かったり遠方に暮らしているなど書類を

集めるのが大変だったりする場合も利用すると良いかも。

 

法務局が遠くて…という場合でも郵送での手続きが可能です。

 

無料で作成してもらえますが、コピーは各種相続手続きに

使えません。使い切ってしまうと再発行手続きが必要に

なるので、多めの部数で申請すると良いですよ。