法定相続情報証明制度は2017年から開始されたそうです。
父が亡くなった時にはこの制度が無かったのですが、
とても便利な制度です。
司法書士さんに教わった通りに法務局へ行くと、
専用の窓口がありました。
手続きの方法など詳しく説明があり、書類を提出して
すぐに発行はできないから早めに提出することで
相続手続きが早く行えるようになるとのこと。
銀行口座の解約や生命保険の受取など相続手続きに
戸籍謄本などが必要ですが、使用後は返却されることが
多いです。
こういった手続き先が少なければ法定相続情報証明制度を
利用せずとも短期間で相続手続きができますが、複数だと
同時進行できないので、証明制度の利用は大きなメリットが
あります。
また相続人が多かったり遠方に暮らしているなど書類を
集めるのが大変だったりする場合も利用すると良いかも。
法務局が遠くて…という場合でも郵送での手続きが可能です。
無料で作成してもらえますが、コピーは各種相続手続きに
使えません。使い切ってしまうと再発行手続きが必要に
なるので、多めの部数で申請すると良いですよ。