相続放棄は「相続があると知ってから3か月以内に
手続をしなければならない」のですが、一般的には
被相続人の死亡から3か月以内とされています。

しかし今回のように死亡から3か月以上経ってから
いろいろと知らされ「放棄できないよ」と言われた中で
法律を厳格に適用したらどうなるか?

制度を悪用し、負債を引き受けさせようと、あえて
死亡や負債を知らせない人もいるかもしれません。
それに泣き寝入りする人も発生してしまいます。

だから被相続人の死亡日でなく被相続人の資産・
負債など相続放棄を判断する材料を知ってから
3か月以内の申請が認められるケースも多いですし
相続放棄の申請を却下されても抗告できます。

被相続人が元気なうちに財産・負債を知ることは
「早く死んでね」と言っているみたいで、なかなか
調べたりできませんが、相続手続きをスムーズに
進め争続にならないためにも、自身の終活で
ある程度開示しておいた方がいいのかも。