またまた、大変なごぶさたで・・・。 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

またまた、今度はなが~い夏休みを

 

とってしまいました。

 

 

 

と、いっても体調が悪いわけでも、

 

Go To Travel していたわけでもなく、

 

通信教育の教材の作成が大詰めだったり、

 

今年もDVDの撮影していたり、

 

いろいろな締切を抱えていただけなんです。

 

売れっ子作家みたいでしょ。

 

(アホか)

 

 

 

まだ、もう一つ、二つ締切間近なものを

 

抱え込んでますが、

 

心を入れ替えて(何回目?)

 

更新してまいりますので、

 

また、のぞきに来てくださいね。

 

じゃぁ・・・って終わるのもなんですから、

 

カンタンに一つだけ。

 

 

 

共生型介護特例減算について。

 

共生型サービスが2018年度から

 

始まりました。

 

 

 

デイサービス、ホームヘルプサービス、

 

それからショートステイ、

 

こういったサービスは、介護保険で

 

要介護高齢者にも提供されますが、

 

障害者総合支援法などに基づいて

 

障害者や障害児にも提供されています。

 

 

 

本来、要介護高齢者に提供するためには

 

介護保険法の、

 

障害者に提供するためには

 

障害者総合支援法の、

 

そして障害児に提供するためには

 

児童福祉法に基づく

 

事業者の指定受けなければなりません。

 

 

 

しかし、共生型サービスの創設で、

 

障害福祉サービス事業者として

 

指定を受けている事業者については、

 

同様のサービスについて

 

基本的に介護保険の事業者としても

 

指定を受けられるようにしよう、

 

ということにしたのが共生型サービスです。

 

 

 

ただ、障害福祉サービスの事業者が、

 

共生型訪問介護、共生型通所介護、

 

そして共生型短期入所生活介護を提供すると、

 

介護報酬が減算される規定があります。

 

それが共生型介護特例減算。

 

 

 

これが、なんで減算されるの?

 

って質問を結構いただきます。

 

 

 

なんで減算されるのかというと、

 

共生型サービスの事業所は、

 

介護保険の訪問介護、通所介護、

 

短期入所生活介護の

 

基準を満たしきれていないんですよ。

 

そこがサービスを提供するから

 

減算されるんです。

 

 

 

もし、基準を満たせるんであれば、

 

共生型訪問介護じゃなくて、

 

指定訪問介護を提供すればいいんだから。

 

ね、そうでしょ。

 

 

 

ということで、また次回。。。

 

きっとすぐです。