同居家族に対するサービス提供の禁止 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

こちら大阪は、先ほどまで

 

激しい雨が降っておりましたが、

 

今は一転して晴れ間がのぞいております。

 

 

 

いずれにしても、

 

これ以上、水の被害が広がらないことを

 

祈るばかりですね。

 

 

 

では、はじめましょう。

 

今回は、

 

「同居家族へのサービス提供の禁止」

 

について。

 

 

 

これは、訪問介護と訪問看護の規定です。

 

どういうことかといいますと、

 

例えば訪問介護事業所にお勤めの

 

訪問介護員Aさんには、

 

同居のお母さんがおり、

 

そのお母さんが要介護状態となっています。

 

 

 

このAさんのお母さんは

 

訪問介護を利用しており、

 

Aさんの勤める訪問介護事業所を

 

利用しています。

 

 

 

ただし、Aさん自身が、

 

お母さんのもとを、

 

訪問介護員として訪れるのは禁止、

 

ということになっています。

 

これが

 

同居家族に対するサービス提供の禁止です。

 

 

 

最初に書いたように、

 

この規定は訪問介護と訪問看護にあります。

 

訪問介護と訪問看護を組み合わせる

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や

 

夜間を中心に訪問介護員が訪れる、

 

夜間対応型訪問介護にも

 

この規定が存在します。

 

 

 

ただ、禁止されているのは、

 

同居の家族を訪問することだけなので、

 

「定期巡回」の随時対応サービス

 

(利用者や家族からの通報に

 

オペレーターが対応するサービス)

 

については、訪問をしませんので、

 

禁止とはされません。

 

 

 

夜間対応型訪問介護も

 

同様のサービスである

 

オペレーションセンターサービスだけは、

 

禁止の対象とはなっていません。

 

 

 

ところで、この規定、

 

同じ訪問系のサービスでも、

 

訪問リハや訪問入浴介護には

 

ありません。

 

 

 

 

訪問リハは、理学療法士等の有資格者が

 

最近増えてはいますが、

 

まだまだ数が多くない。

 

おまけに訪問リハの事業所も多くはないので、

 

この規定を当てはめると、

 

訪問リハに従事する理学療法士等の

 

同居家族である要介護者は

 

訪問リハというサービス自体が

 

利用できなくなる恐れがでてきます。

 

 

 

訪問入浴介護も同様に、

 

地域差はあるものの、

 

事業所の数が少ないうえに、

 

事業所の職員の数も多いわけではありません。

 

やはりこの規定を当てはめると、

 

訪問入浴介護事業所の介護職員等の

 

同居家族である要介護者は、

 

訪問入浴介護というサービス自体を

 

利用できなくなる恐れがあります。

 

 

 

そこで、この規定は、

 

訪問介護と訪問看護だけにあって、

 

訪問リハや訪問入浴介護にはないんですね。

 

 

 

まぁまぁ、長くなりましたね。

 

今回は、ここまで。