小多機の利用者には居宅介護支援が提供されない・・・? | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

すごい雨が続いていますね。

 

まだまだ続くようですから、

 

厳重に警戒してくださいね。

 

 

 

そんななかでも

 

勉強している人はいます。

 

なので、早速お電話で質問のあった

 

内容について。

 

 

 

小規模多機能型居宅介護の利用者には

 

居宅介護支援が提供されない・・・

 

この選択肢がになっているんですけど、

 

どういう意味ですか?

 

 

 

そうですよね。。。

 

八訂の基本テキストからは

 

この表現なくなっていますからね。

 

でも、昔のテキストには、

 

このままの文が記載されていたんです。

 

 

 

居宅介護支援というのは、

 

居宅の要介護者について、

 

居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、

 

ケアマネジメントをしてくれる、

 

居宅サービス計画をつくってくれる、

 

そんなサービスです。

 

 

 

ところが、小多機(あるいは看多機)の

 

事業所に登録して小多機などを

 

利用することになると、

 

それまでお世話になっていた

 

居宅介護支援事業所のケアマネさんと

 

サヨナラすることになって

 

小多機(あるいは看多機)のケアマネさんに

 

居宅サービス計画を

 

つくってもらうことになります。

 

 

 

このことを、

 

小規模多機能型居宅介護の利用者には

 

居宅介護支援は提供されない、

 

と表現しているんですね。

 

 

 

わかっている内容なんだけど、

 

表現が変わると理解できない、

 

こういう方も多くいらっしゃると思いますので、

 

どんな表現にも対応できるように

 

頑張ってくださいね。

 

今回は、ここまで。