みなさん、こんにちは。
すごい雨が続いていますね。
まだまだ続くようですから、
厳重に警戒してくださいね。
そんななかでも
勉強している人はいます。
なので、早速お電話で質問のあった
内容について。
小規模多機能型居宅介護の利用者には
居宅介護支援が提供されない・・・
この選択肢が○になっているんですけど、
どういう意味ですか?
そうですよね。。。
八訂の基本テキストからは
この表現なくなっていますからね。
でも、昔のテキストには、
このままの文が記載されていたんです。
居宅介護支援というのは、
居宅の要介護者について、
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、
ケアマネジメントをしてくれる、
居宅サービス計画をつくってくれる、
そんなサービスです。
ところが、小多機(あるいは看多機)の
事業所に登録して小多機などを
利用することになると、
それまでお世話になっていた
居宅介護支援事業所のケアマネさんと
サヨナラすることになって
小多機(あるいは看多機)のケアマネさんに
居宅サービス計画を
つくってもらうことになります。
このことを、
小規模多機能型居宅介護の利用者には
居宅介護支援は提供されない、
と表現しているんですね。
わかっている内容なんだけど、
表現が変わると理解できない、
こういう方も多くいらっしゃると思いますので、
どんな表現にも対応できるように
頑張ってくださいね。
今回は、ここまで。