続・住宅改修 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

住宅改修のつづきですね。

 

住宅改修費支給限度基準額のことも

 

お話ししておかなければいけません。

 

 

 

住宅改修費支給限度基準額は、

 

原則として1つの住宅につき

 

20万円と定められています。

 

(ですから、9割給付の人だと

 

18万円まで支給してもらえる、ってこと)

 

 

 

ただし、これには2つ例外があります。

 

まず、ひとーつ。

 

転居した場合。

 

 

 

それまで住んでいた家で、

 

いくらまで住宅改修費の支給を

 

受けていたかにかかわらず、

 

転居したら、新たな家で

 

改めて住宅改修を20万円分まで

 

保険給付を受けて行うことができます。

 

 

 

ただし、めったにない話だと思いますが、

 

その後に、

 

もともと住んでいた家に戻ったら

 

以前の住宅改修費の支給状況が

 

復活します。

 

 

 

つまりAで10万円まで住宅改修をして、

 

その後にBに引っ越すと、

 

Bで20万円分まで住宅改修できます。

 

 

 

しかし、その後で、またAに戻ると、

 

以前Aで、10万円分住宅改修していたので、

 

Aでは残り10万円分までしか

 

住宅改修ができない、ということ。

 

 

 

それから、例外の2つ目。

 

介護の必要の程度が3段階上がったとき。

 

 

 

介護の必要の程度っていうのは、

 

要介護度とは微妙に違うんですね。

 

要支援2と要介護1は、同じ段階です。

 

 

 

ですから、要支援1の人が要介護2になると、

 

要介護度の上では3段階上がってますが、

 

介護の必要の程度では、

 

2段階の上昇にとどまるんですね。

 

そこのところが、要注意。

 

 

 

そこに気をつければ、

 

それまでの

 

住宅改修費の支給状況にかかわらず、

 

介護の必要の程度が3段階上がると、

 

再び、20万円まで住宅改修ができる、

 

ということなんですね。

 

 

 

ということで2回にわたっておはなしした

 

住宅改修はここまで。