みなさん、こんにちは。
気が付いたら、もう3月です。
3月8日の再試験まで、あと2日となってますね。
それにしても、相変わらず、
朝からドラッグストアの前の行列は
すごいですよね。
ウチもマスクの在庫が底をつきそうです。
早く収束してくれるのを祈るばかり・・・。
早速はじめましょうか。
今回は、住宅改修。
介護保険の給付対象となる
サービスを提供する事業者は、
基本的に、都道府県知事か市町村長の
介護保険法に基づく指定を
受ける必要があります。
しかし、この住宅改修というサービスだけは、
介護保険法に基づく事業者の指定が
ありません。
一般の工務店や、リフォーム会社などが
住宅改修を手掛けますからね。
ただ、市町村によっては、
事業者の登録制度を設けているところも
あるようですが、
法的根拠があるわけではないので、
試験で問われることはありません。
要介護者、要支援者が、
介護保険で定める種類の住宅改修を行うと、
保険給付の対象となるわけですが、
その住宅改修の種類から見ていきましょう。
①手すりの取り付け
取り付けに工事の必要がないもの
(据え置き式の手すりなど)は、
福祉用具貸与の対象になります。
②段差の解消
工事の必要がなく、
持ち運び可能なスロープは、
福祉用具貸与の対象です。
また、昇降機やリフトなど、
動力によって段差を解消するものは、
介護保険の住宅改修の
対象とはなりません。
③すべり防止等を目的とした床材の変更
④引き戸等への扉の取り替え
引き戸(ガラガラって開く戸)への
取り替えにあたって、
自動ドアにした場合は、
動力部分の工事は対象にはなりません。
⑤洋式便器等への取り替え
下肢の負担が大きい和式便器から
洋式便器への取り替え工事のことですが、
その機会に、汲み取り式から水洗式に
変えた場合は、
水洗化工事の部分は対象になりません。
でも、温水洗浄機能付き便座
いわゆるウォ○ュレット
(○OTOの登録商標です・・・)
にすることは、認められています。
⑥ ①~⑤の工事に付帯して必要となるもの
手すりの取り付け工事の時に、
壁の補強工事が必要だとか・・・
①~⑥が介護保険で保険給付が認められる
住宅改修工事の種類ということになります。
保険給付を受けるまでの流れを見ていくと、
まず、市町村の事前申請します。
事前申請の際には、施工業者とか
費用の見積もりとか、
公示後の完成予想図(的なもの)、
それと住宅改修が必要な理由書を提出します。
住宅改修が必要な理由書は、
原則として居宅サービス計画を作成する
介護支援専門員が作成します。
(要支援者の場合は、
介護予防支援事業所の担当職員)
そして工事が終わった後に、
事後申請をします。
事後申請では、
費用の領収書、ビフォーアフターの写真などを
提出します。
それで、市町村が認めてくれたら、
償還払いで保険給付してくれる、
というわけです。
ん~、だいぶ長くなりましたね。
ここで、一旦終わって、
「続・住宅改修」につづく、としましょう。