住宅改修 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

気が付いたら、もう3月です。

 

3月8日の再試験まで、あと2日となってますね。

 

 

 

それにしても、相変わらず、

 

朝からドラッグストアの前の行列は

 

すごいですよね。

 

ウチもマスクの在庫が底をつきそうです。

 

早く収束してくれるのを祈るばかり・・・。

 

 

 

早速はじめましょうか。

 

今回は、住宅改修。

 

 

 

介護保険の給付対象となる

 

サービスを提供する事業者は、

 

基本的に、都道府県知事か市町村長の

 

介護保険法に基づく指定を

 

受ける必要があります。

 

 

 

しかし、この住宅改修というサービスだけは、

 

介護保険法に基づく事業者の指定が

 

ありません。

 

 

 

一般の工務店や、リフォーム会社などが

 

住宅改修を手掛けますからね。

 

 

 

ただ、市町村によっては、

 

事業者の登録制度を設けているところも

 

あるようですが、

 

法的根拠があるわけではないので、

 

試験で問われることはありません。

 

 

 

要介護者、要支援者が、

 

介護保険で定める種類の住宅改修を行うと、

 

保険給付の対象となるわけですが、

 

その住宅改修の種類から見ていきましょう。

 

 

 

①手すりの取り付け

 

取り付けに工事の必要がないもの

 

(据え置き式の手すりなど)は、

 

福祉用具貸与の対象になります。

 

 

 

②段差の解消

 

工事の必要がなく、

 

持ち運び可能なスロープは、

 

福祉用具貸与の対象です。

 

また、昇降機やリフトなど、

 

動力によって段差を解消するものは、

 

介護保険の住宅改修の

 

対象とはなりません。

 

 

 

③すべり防止等を目的とした床材の変更

 

 

 

④引き戸等への扉の取り替え

 

引き戸(ガラガラって開く戸)への

 

取り替えにあたって、

 

自動ドアにした場合は、

 

動力部分の工事は対象にはなりません。

 

 

 

⑤洋式便器等への取り替え

 

下肢の負担が大きい和式便器から

 

洋式便器への取り替え工事のことですが、

 

その機会に、汲み取り式から水洗式に

 

変えた場合は、

 

水洗化工事の部分は対象になりません。

 

でも、温水洗浄機能付き便座

 

いわゆるウォ○ュレット

 

(○OTOの登録商標です・・・)

 

にすることは、認められています。

 

 

 

⑥ ①~⑤の工事に付帯して必要となるもの

 

手すりの取り付け工事の時に、

 

壁の補強工事が必要だとか・・・

 

 

 

①~⑥が介護保険で保険給付が認められる

 

住宅改修工事の種類ということになります。

 

 

 

保険給付を受けるまでの流れを見ていくと、

 

まず、市町村の事前申請します。

 

事前申請の際には、施工業者とか

 

費用の見積もりとか、

 

公示後の完成予想図(的なもの)、

 

それと住宅改修が必要な理由書を提出します。

 

 

 

住宅改修が必要な理由書は、

 

原則として居宅サービス計画を作成する

 

介護支援専門員が作成します。

 

(要支援者の場合は、

 

介護予防支援事業所の担当職員)

 

 

 

そして工事が終わった後に、

 

事後申請をします。

 

 

 

事後申請では、

 

費用の領収書、ビフォーアフターの写真などを

 

提出します。

 

 

 

それで、市町村が認めてくれたら、

 

償還払いで保険給付してくれる、

 

というわけです。

 

 

ん~、だいぶ長くなりましたね。

 

ここで、一旦終わって、

 

「続・住宅改修」につづく、としましょう。