続・短期入所生活介護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

前回のつづき、

 

続・短期入所生活介護ということで

 

はじめましょう。

 

(前回の記事は→こちら

 

 

 

今回は、介護報酬を中心にみていきますが、

 

短期入所生活介護の基本報酬は、

 

事業所の類型に応じて、

 

(併設型の従来型個室・・・みたいな)

 

要介護度別に1日あたりの報酬が

 

設定されています。

 

 

 

主な加算と減算にも触れていきますが、

 

通所介護などの通所系のサービスと違って、

 

短期入所系のサービスの場合、

 

利用者の送迎は、

 

サービスの中に含まれていません。

 

 

 

そのため、利用者の心身の状態等により

 

送迎が必要と認められた利用者の

 

送迎を行った場合は、

 

送迎加算を算定できます。

 

(ただし、送迎に要する費用を、

 

別途、利用者から徴収することができるので、

 

その場合は、加算は算定できません。)

 

 

 

認知症関連では、

 

BPSDのために、居宅での生活が困難で、

 

緊急にショートステイする必要があると、

 

医師が認めた者を受け入れた場合、

 

利用開始日から起算して7日を限度として

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算を

 

算定できます。

 

 

 

それから、若年性認知症の人を受け入れて、

 

利用者ごとに個別の担当者を定めて、

 

その担当者を中心に、

 

利用者の特性などに応じたサービスを

 

提供すると、

 

若年性認知症利用者受入加算を

 

算定することができます。

 

 

 

ただし、この若年性認知症利用者受入加算と

 

さきほどの、

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算は、

 

どちらか一方しか算定することができません。

 

 

 

それから、在宅中重度者受入加算。

 

これは、利用者が居宅で利用していた

 

訪問看護事業所の訪問看護師に、

 

利用者の健康管理などをしてもらうと

 

算定できる、というものです。

 

 

 

通常、短期入所生活介護の利用時は、

 

訪問看護などの、ほかのサービスを

 

併せて利用することはできません。

 

 

 

しかし、日ごろ、訪問看護を利用していて、

 

なじみの訪問看護師がいるのであれば、

 

ショートステイするときにも、

 

その訪問看護師にみてもらいたい、

 

と思うのが高齢者の心情。

 

 

 

そこで、訪問看護師に来てもらって、

 

でも、その訪問看護事業所では、

 

介護報酬を一切算定できないので、

 

短期入所生活介護事業所が

 

受け取った加算から

 

訪問看護事業所にお支払いをする、

 

というわけなんですね。

 

 

 

では、最後に、30日超過減算。

 

短期入所系サービスというのは、

 

連続利用が30日まで、とされています。

 

 

 

ところが、それを逆手にとって、

 

保険給付を受けて、30日連続利用し、

 

31日目を、全額利用者負担で入所し、

 

32日目から再び、

 

保険給付を受けて30日連続利用する、

 

でまた、1日自費利用をはさんで・・・

 

こんな人が大勢いたわけです。

 

 

 

でも、短期入所系サービスというのは、

 

居宅生活の継続のために、

 

家族の負担軽減などを理由に、

 

利用するサービスなので、

 

このような利用は不適切だ、ということで、

 

先ほどの例でいうと、

 

32日目からの利用の部分を、

 

減算してしまおう、ということになったんです。

 

 

 

 

ちなみに、32日目からの利用を、

 

別の事業所に移動して行った場合は、

 

減算されません。

 

 

 

ただ、この減算の規定、

 

要介護者だけなんです。

 

要支援者の介護予防短期入所生活介護には

 

ないんです。

 

 

 

え、なんでって?

 

だって、例えば要支援1の人の

 

区分支給限度基準額って、

 

令和元年10月の消費増税後で、

 

5,032単位に設定されているんです。

 

 

 

それに対して、

 

介護予防短期入所生活介護の介護報酬って、

 

事業所のタイプによりますが、

 

要支援1の人で一日当たり、

 

500単位前後するんですよ。

 

 

 

区分支給限度基準額からしたら、

 

10日程度しか、どっちみち利用できないんです。

 

30日超過・・・ありえないでしょ。

 

 

 

と、いうところまでで、2回にわたってお届けした

 

短期入所生活介護を終わります。