訪問リハと通所リハ | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

それにしても、

 

今年の冬はあったかいですよねぇ。

 

雪がないので、スキー場もオープンできなくて、

 

スキー好きの友人などは、

 

ブーブー言ってます。

 

 

 

わたしは、高校生のときに、

 

学校のスキー旅行で滑ったぐらいで、

 

そのときの思い出も、

 

ひたすらユーミンの曲が流れてたなぁ・・・

 

ってとこですかね。

 

広瀬香美もデビュー前だったし。。。

 

 

 

まぁ、どうでもいいですよね。

 

では、始めましょうか。

 

今回は、訪問リハと通所リハについて。

 

 

 

訪問リハも通所リハも、

 

事業者として指定を受けることができるのは、

 

病院・診療所、介護老人保健施設、

 

それと介護医療院ということになります。

 

 

 

で、いずれの事業所にも、

 

現在は常勤の医師を配置する必要があります。

 

ただし、訪問リハや通所リハだけのために、

 

専用の医師を配置するのは難しいので、

 

母体となる事業所、つまり病院・診療所、

 

介護老人保健施設、介護医療院の

 

医師の兼務でいいことになっています。

 

 

 

で、訪問リハの場合は、

 

利用者の居宅を理学療法士、

 

作業療法士または言語聴覚士が

 

訪問するサービスなので、

 

事業所に必要な職種としては、

 

医師とリハビリの三職種のいずれか、

 

ということになります。

 

 

 

それに対して通所リハの場合は、

 

リハビリだけをするわけではなく、

 

お昼ごはんを食べたり、

 

お風呂に入れてもらったり、

 

その他諸々ありますので、

 

医師とリハビリの三職種のいずれかだけ、

 

というわけにはいきません。

 

看護職員や介護職員だって必要です。

 

 

 

訪問リハも通所リハも、

 

原則として個別サービス計画は、

 

医師の指示のもとに、

 

医師や理学療法士等が共同で作成する、

 

となっています。

 

 

 

この個別サービス計画の作成時、つまり、

 

訪問リハ計画や通所リハ計画の作成時、

 

事業所の医師が診療をせずに、

 

よその医師からの情報提供に基づいて

 

個別サービス計画を作成すると、

 

介護報酬が減算されてしまいます。

 

 

 

それから、

 

利用者の社会参加を促進するために、

 

訪問リハより通所リハ、通所介護というように

 

通所系のサービスの利用につながっていくと、

 

介護報酬の加算が算定できることがあります。

 

 

 

あと、理学療法士等が、

 

ケアマネジャーを通じて、

 

訪問介護事業所の職員などに助言する、

 

あるいは、リハビリテーション会議を開催して、

 

医師等が利用者・家族に対して、

 

個別サービス計画について説明する、

 

その他さまざまな条件をクリアすると、

 

リハビリテーションマネジメント加算が

 

算定できることもあるわけです。

 

 

 

いずれにしても、

 

介護保険のリハビリテーションは、

 

維持期のリハビリテーションになります。

 

(疾病・傷病の急性期・回復期は医療保険)

 

 

 

その中でも、要介護1・2の人に対しては、

 

ADLなどの自立を図って社会参加につなげる

 

「自立支援型リハビリテーション」が、

 

そして要介護3~5の人に対しては、

 

ADLなどの生活機能の維持と

 

家族介護者の負担軽減を目指す

 

「介護負担軽減型リハビリテーション」が

 

提供されることになるわけです。

 

 

 

ん~、一通りお話したと思うんですが、

 

話の落としどころが見えなくなってきましたねぇ。

 

ま、こんなところで終わりましょうか。

 

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