訪問看護① | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

関西は、夜中のうちに雨がふったようですね。

 

朝、出かけようと外に出たら、

 

道路が濡れていたんでビックリでした。

 

 

 

明日まで、

 

こんなグズついた天気が続くんですかね。

 

しかし、なんですなぁ、

 

もうすぐお正月だっていうのに、

 

そんな雰囲気、感じられませんよねぇ。

 

 

 

昔は(昔っていったいいつのことだ)、

 

この時期になると、街中がせわしない感じで、

 

それが正月になると三が日は、

 

ほとんど車も走っておらず、

 

人もまばらで、「しーん」とした感じでしたね。

 

風情がなくなりましたなぁ。

 

 

 

と、文字にするほどの感慨もないので、

 

早速始めましょう。

 

今回は、訪問看護です。

 

 

 

訪問看護事業者の

 

指定を受けることができるのは、、

 

病院・診療所と訪問看護ステーションだけです。

 

 

 

訪問看護というサービスは、

 

介護保険はもちろん、

 

医療保険でも提供されます。

 

ただ、要介護・要支援認定を

 

受けた人については、

 

原則として

 

介護保険から提供されることになります。

 

 

 

ただし、要介護・要支援認定を受けていても、

 

訪問看護が医療保険から

 

提供される場合があります。

 

 

 

それは、

 

①末期がんの患者

 

②神経難病等の患者

 

③特別訪問看護指示書が出されたとき

 

④精神科訪問看護

 

この4つのケースです。

 

 

 

がん患者でも、回復の見込みがないと

 

医師が判断した場合は、

 

医療保険で提供されます。

 

でも、回復の見込みがある場合は、

 

介護保険で提供されますからね。

 

 

 

それから、筋萎縮性側索硬化症等の

 

神経難病を患っている患者さん、

 

あるいは人工呼吸器を装着している人など、

 

そういった方々への訪問看護も

 

医療保険で提供されます。

 

 

 

これらは、なぜ医療保険から

 

提供されるのかといいますと、

 

こういう患者さんへの訪問看護は、

 

ほとんど毎日のように提供されます。

 

 

 

ただ、居宅要介護者の場合、

 

区分支給限度基準額の範囲内でしか、

 

介護保険のサービスを利用できません。

 

 

 

ほとんど毎日、

 

介護保険で訪問看護を利用すると、

 

それだけで、区分支給限度基準額の枠が

 

一杯になってしまって、

 

その他のサービスを

 

適切に利用できなくなってしまいます。

 

 

 

そこで、訪問看護を介護保険から外して

 

医療保険で提供することによって、

 

その他の必要なサービスを

 

適切に利用できるようにしているわけです。

 

 

 

次の特別訪問看護指示書が出たときもそう。

 

特別指示書が出ると、

 

最長14日間、毎日訪問看護が提供されます。

 

 

 

すると、やはり区分支給限度基準額の枠を

 

圧迫してしまいますので、

 

特別指示書が出ている間は、

 

訪問看護を介護保険から外して、

 

その他のサービスの利用を

 

妨げないようにしているんですね。

 

 

 

それと4つ目の精神科訪問看護ですが、

 

認知症高齢者に対する訪問看護は

 

含まれませんので、

 

認知症の人に対しては、

 

介護保険で提供されることになります。

 

 

 

ん~、意外と長くなってしまいましたねぇ。

 

とりあえず、今回はここまでとしましょう。